甥(おい)と姪(めい)が相続人の場合は、戸籍取得が大変面倒!
おじに妻(配偶者)と子供がいる場合・・・
伯父(叔父、おじ)がご逝去(死亡)したことにより、相続が発生しました。
おじに妻(配偶者)と子供がいる場合は、相続人は妻と子供になります。
非常に単純な相続になりますが、おじに子供がいなくて妻がいる場合や妻も子供もいない場合の相続は、煩雑で複雑になります。
相続人になる者の順位は、民法の家族法で次のように定められています。
・第1順位:子(孫)
・第2順位:親(祖父母)
・第3順位:兄弟姉妹(甥姪)
例えば、被相続人の配偶者(妻または夫)は、常に相続人になります。
兄弟姉妹(甥姪)は、上記の第1順位と第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。
このときに戸籍謄本の取得が大変面倒になります。
旧民法・旧戸籍法では家・戸主制度と呼ばれ家督相続という現民法とは違う独自の相続制度になっています。
そのようなことから、昔の戸籍は、戸主を中心に家単位で編成されるために読みづらいのです。
出生時までさかのぼって戸籍を入手しなければならず取得に時間と手間がかかります。
おじに妻がいて子供がいない場合の相続は複雑です
おじに父・母がある場合は、妻と父・母が相続人になります。
法律の専門家もこの方法を利用して解決を図っています。