相続人に認知症・痴呆症の方がいる場合の遺産分割協方法について解説しています。

(1)相続の手続きを自分でやってみたが...


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父親の葬式後にいろいろな手続きが...


不動産の名義変更(正確に名義変更ではなく「相続登記」といいます。)、預貯金の解約手続き、生命保険金の請求手続きなど煩雑で困ってしまった。

認知症の相続人がいない銀行預金の解約や生命保険の請求なら普通にできますが、認知症の相続人がいる場合は難しいことがあります。

金融機関は認知症の相続人の本人確認を求めてくることもあります。


認知症の被相続人がいる場合の遺産分割協議はレア

被相続人に認知症の方がいるという場合はレアケースです。

配偶者間の相続がこのケースに多いと思われます。

あと考えられるのは兄弟姉妹のケースです。

被相続人による遺産分割禁止の遺言書や審判がない場合に限り、共同相続人はいつでも協議をすることにより遺産の分割(民法第)ができます。

したがって、遺言書がない等の場合には相続人全員(包括受遺者や相続分の譲受人も遺産分割協議に参加)の協議遺産の分割をすることができます。


(2)相続人の方に痴呆症がいる場合の~遺産分割協議方法

親の死去によりすぐに遺産分割協議書の作成が必要です


親や兄弟などの身内(被相続人)の死亡により相続が開始されます。

このとき、認知症・痴呆症により判断力のない人が相続人の中にいますと、不動産などの名義の変更が遅々として進まないことになります。

相続人に中に認知症・痴呆症がいる場合は、相続財産を相続人で分ける旨の意思の確認ができません。

つまり、遺産分割協議書が無効になる可能性があります。

それで相続問題をいつまでも放置しているケースがあります。
しかし、不動産の名義を被相続人のままにしていると、後々困ることが起きますね。

不動産は一人に相続させなければ権利が関係が複雑になりますので、通常であれば一人に相続させます。 そのために遺産分割協議が必要になります。

不動産の名義をそのままにしておく間に、相続人の中で死亡者がでてきますと、更に二次的に相続が開始されます。

なぜなら、認知症の方の不動産を売却することが法律的に難しいからです。


(3)成年後見人を選任する~痴呆症の方がいる

そこで成年後見人を選任する


認知症・痴呆症の相続人がいる場合は、成年後見人を選任して、この後見人に遺産分割協議に参加してもらうようにします。

ただし、後見人は遺産分割協議で合意できる権限に制限があります。

法定相続分を下回るような遺産分割協議には応じてはならないということです。

これもまた問題なのです。

後見人でも遺産分割協議において実行できることが限られているということになります。

できれば痴呆症の相続人に有利に遺産分割させることが良いという事になります。





      





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