あなたの業種は~各種法令・行政法規が適用?!

塗装工事を規制する法律は?!本当に契約書の作成ってやんなちゃいますね。


塗装工事契約書に作成に知らなければならない法律って、民法以外にも訪問販売を規制する法律を知らなければならないんですね。

あなたは、外壁塗装・屋根塗装関係の工事契約に、特定商取引法や消費者契約法などの法律が関係することをご存知でしたか?

あなたは、さらに各種法令や行政法規も適用されることもご存知ですか? 二重・三重に規制がかかることになります。

契約書の契約条項を設定するときは、これらの各種法令・行政法規によって作り方が決められています。

したがいまして、塗装工事契約書を作るには諸法令、特に行政法規の把握が欠かせません。

だから、あなたは、これらの塗装工事契約書に関係する法律をすべて把握しなければ、契約書を作ってはいけないのです。 作る資格がないのです。

行政書士には工事契約書の作成において、強みがあります。 それは行政書士は行政手続きの専門家で、行政法規にも精通しているということです。

弁護士さんには無い強みです。

各種法令や行政法規は民法の規定に優先して適用されますので、契約書を作るにはこれらを考慮しなければ契約書の作成は無理ということになります。




お客様から感謝のお言葉をいただきました!

行政書士(私)さんの塗装契約書はクーリングオフ・トラブルが一切ありません!


1年前に外壁塗装工事契約書のご依頼をいただいた顧客から、ご報告をいただきました。

「クーリングオフ・トラブルや消費者センターからの介入が一切ない。」とのことです。

お客様からそのご報告を頂いたときに、「あの秘密アイテムが効いたのかな。」と思いました。

ネット上にも公開されていない、さらに一般販売の契約書でも入手することのできない、 当事務所オリジナルの契約書作成ノウハウが発揮されと自負しております。

私は、当然のことですが、暇があれば特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、各種行政法規その他の法令の研鑚に努めております。

さらに、学説・判例研究から生まれた当事務所独自のノウハウも開発しております。 実は秘密アイテムの鍵はこの学説・判例研究にあります。他の行政書士ではやっていないノウハウです。

お客様の安心して契約書を使う姿を思い浮かべながら、法令研究の励んでいます。







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