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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。



(1)探偵業重要事項説明書に反社会的勢力排除条項が必要となる

反社会的勢力排除条項とは何か


反社会的勢力排除条項とは、各都道府県にある反社会的勢力排除条例にもとづいて調査委任契約書に追加する条項です。

特に地方の警察の中には、この条項を追加するように指導されるところがあります。

そうすると、誓約書、重要事項説明書、探偵業務調査委任契約書等の全体を修正しなければなりません。

当事務所では、このような社会的勢力排除条項付の探偵業調査委任契約書も作成しています。

これらの契約書は当事務所でしかないノウハウを蓄積したものです。

きちんとした契約書がある探偵業者さんは、お客様からも信頼されます。

よって、特定商取引法に対応する調査委任契約書を使用しない場合、探偵業者と依頼人との間で調査契約を締結していたとしても、クーリング・オフ期間8日を過ぎたとしても契約解除(クーリング・オフ)されるというリスクがあります。

以上により、重要事項説明書、調査業務委託契約書、調査利用目的確認書などの契約関係書類は、特定商取引法に対応したものが必要になります。




(2)当所の契約書作成サービスは~クーリングオフに強い

あなたは調査契約書の作成をクーリングオフ対策の専門家に作らせましたか?


特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘販売等の事業者と消費者との間の契約関係を規制・取り締まる法律です。

特定商取引法の改正以前は政令指定商品制度というものがありました。

これは、特定商取引法の政令による指定された商品、役務、権利についてのみ、特定商取引法を適用しようという趣旨の制度でした。

仮に、訪問販売であっても、商品や役務サービスの種類が政令指定商品・役務に該当しなければ、特定商取引法の適用はありません。

あなたは、法律を意識せずに探偵業務に専念することができました。

ところが、2008年の特定商取引法の改正により、政令指定商品・役務の制度が廃止されました。

この廃止により、幅広い業界や業種に特定商取引法が適用されることになります。

あなたは、特定商取引法を意識しなければなりません。

今まで規制されていない業種についても規制がなされる事態が起こることを意味します。

探偵業務も特定商取引法の規制がおよぶことになりました。ただし、指定権利については廃止には至っていません。

具体的には、重要事項説明書、調査業務委託契約書、調査利用目的確認書などの契約関係書類は、特定商取引法に対応したものも必要になります。

標準契約書とクーリングオフ対応契約書、重要事項説明書、誓約書を販売しています。当事務所では、クーリングオフ対応の探偵業契約書の他に無料サービスで標準の探偵契約書もお付けいたします。







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