(1)あなたのオンライン・スクール契約書に~間違いがあると...
クーリング・オフ権の行使は5年に延びる...法律な不思議
クーリング・オフとは、不意打ち的な勧誘を受けた消費者が適正な契約をしたかどうかの判断に一定の猶予期間を与えて無理由解除権を認める制度です。
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この相手方消費者からのクーリングオフ手続きを回避するのが、クーリング・オフ対応オンラインスクール契約書となります。
ではどのような技術やノウハウによって作成されるのでしょうか。
そして、法令、学説、判例を研究した結果得られた結論は、契約書の作成が事業者にとって相当な負担となっているということです。
(2)オンライン・スクール契約書
オンライン・スクールの勧誘の仕方によって特定商取引法が適用されます
オンラインスクールのビジネスの販売する方法によりクーリング・オフ対応オンラインスクール契約書が必要です。
一見法律の規制がない思えるような取引でも、特定商取引法が適用される場合があります。
みじかなところでは、法律は事業者の営業所・店舗以外での取引を広く訪問販売(特定商取引法第2条)と定義されているからです。
訪問販売が、飛び込み営業のみだけを規制しているわけではありません。
飛び込み営業を含む訪問販売を規制しています。
営業所以外といえば、消費者宅はもちもんのこと喫茶店、路上、食堂、消費者の勤務先などのいろいろな場所も営業所以外の場所に該当します。
オンライン・スクールはネットの非対面で契約するものです
オンラインにネットよる非対面の契約には特定商取引法が適用されます。
オンライン・スクールの契約締結に至るまでに勧誘行為が行われると考えられます。
特に高額な講座の場合であれな、直され執拗な勧誘が行われます。
このような勧誘が行われるときに特定商取引法が関わってきます。
オンラインスクール契約書
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