電話勧誘販売契約書の作成ミスで
クーリングオフにより代金全額
を返金した事業者の苦悩


ネット上に掲載していない法律ノウハウの
詳細は下記をお読みください

電話勧誘販売に対応する契約書作成代行


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契約書作成の専門家がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。



電話勧誘販売契約書の作成は特商法の知識が必要です


法律の専門家以外が作成したものと思える電話勧誘販売契約書を見受けられますが、条項の設定ミスが多く発見されます。

  • 電話勧誘による販売って契約手続きは、どのようにしたらよいか分からない。
  • ちょっと強引に販売してしまった。
  • 本人には納得してもらい契約をしたが、家族から反対されそうだ。
  • セールスに熱がはいり、オーバートークとなってしまった。
  • 高額商品を理由に、警察が詐欺で逮捕・立件する
  • 電話勧誘販売をしている訳ではないのに、消費者センターがクーリング・オフを言ってきた・・・・

当事務所では、このようなケースのときでも、解消する秘密のノウハウが契約書に仕組化されています。

電話営業による商品販売の勧誘行為は、厳しい法律によって規制しています。

電話営業による取引・勧誘行為を電話勧誘販売と定義されていまして、特定商取引法で規制されています。

とにかく、この特定商取引法は本当にキビしい法律で、詐欺で逮捕された相談もあります。

電話勧誘販売により商品販売や役務サービスを提供しようとする事業者には、法律で定められた契約書面を消費者に対し交付する必要があります。


申込書面や契約書面を受領したときから8日間のクーリングオフが適用されます


これらの契約書面の交付を怠った場合には、クーリング・オフという民事的不利益を受けます。

電話勧誘販売は、契約当事者が対面による取引や契約を行うのではなく、電話や通信手段を用いた非対面で契約締結をする契約形態です。

電話でアポを取りお客様のところに訪問した場合には、訪問販売に該当し法律の規制を受けます。

電話勧誘販契約書を作るには
判例や行政処分事例の緻密な分析が
必要です

これを怠るとクーリングオフ
となります
あなたはこの理由分かりますか?



電話勧誘販売契約書を作るには、民法の体系的な知識が絶対に必要です。

瑕疵担保責任、法定解除権とは何かの知識が必要です。

それに商品によって契約書の作り方が違うんですね。条項設定が変わっていきます。 契約書の雛形だけでは足りないと思いませんか?

実際、契約場面でいろいろな契約条件の変更などが起こりますよね。 これらに対処するためにも日頃から契約スキルの研鑚が不可欠です。

1万円程度の契約書雛形の販売では修正まで応じてくれないケースもあります。 また、弁護士や行政書士等の専門資格を有しない者が修正を行うと、弁護士法第72条等に違反しますので注意して下さい。

当事務所では、電話勧誘販売契約書の作成をうけたまわります。その他に無料特典として契約トラブル解決の秘密アイテムや解説書も無料でお付けします。


検証の結果、契約書に商品の記載を法律に則した記載をしなかったことと、契約書の書式が古く法律改正に対応せずに使用していたのでクーリング・オフされました。結局全額返金という事態になりました。





電話勧誘販売契約書~違反者による逮捕者も頻発!

無差別な電話勧誘は違法なのか?


無差別な電話勧誘は違法なのか?

結論から言うと違法にはあたりませんが、きびしく規制され、法律で定められた契約書の交付等が義務付けられています。

この法律で定められた契約書を使わないと、きびしい罰則等があります。

消費者センターや弁護士からの
クーリング・オフ期間8日が過ぎてから
紛争介入通知(クーリング・オフ通知書)


が実際にくるという相談を受けています。

しかし、電話勧誘販売に対応する契約書を使用することにより合法的な営業活動が可能となります。


電話勧誘販売とは


電話勧誘販売というのは、販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、またはかけさせることで勧誘を行うことにより、
売買契約や役務提供契約の申込を「郵便等」で受けて行う、商品の販売、指定権利の販売、役務の提供のことをいいます。

つまり、電話勧誘販売とは無作為に電話をかけて商品の販売を勧誘し、契約締結を行うこと言います。

電話勧誘販売は、アポをとらずに無差別に電話をかけて勧誘するのが特徴です。

このこと自体は禁止及び違法行為ではありませんが、勧誘方法に不意打ち性があり規制の対象になります。

契約ていけつにおいて、契約書のない口頭のみの契約でも成立してしましますので、本来電話勧誘販売でもその場で契約が成立します。

消費者を相手とする電話勧誘販売では、契約内容や条件を書面により、明確化することが法律の趣旨となります(特定商取引法第18条)

よって、電話による勧誘・取引行為は、特定商取引法上で訪問販売と同様の規制を受けることになります。


ご相談いただきました~お客様からの声

  • 〇〇〇〇(秘密のアイテム)のおかげで、クーリングオフを受けずにすみ、消費者センターからクーリングオフできないと言わせた。(福岡県)
  • 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回しかクレームを受けなかった。(東京都)
  • この値段で、安心が買えれば安い。(東京都)
  • 契約書のこの部分(?)は作れなかった。(神奈川県)
  • ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
  • 秘密のアイテムとは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
  • クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
  • 先生のおかげで法律関係で指摘されるとういう恐怖心から解放された思いです。(浜松市)

この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。


全国展開されいる探偵社、探偵会社、興信所、調査業務委任契約書、電話勧誘販売契約書、英会話教室契約書、美容医療契約書、エステティックサービス契約書、太陽光発電工事契約書、太陽光パネル販売契約書、リフォーム工事請負契約書、外壁塗装工事業請負契約書、基礎(トラスト)工事請負契約書、浄水器販売業者、浄水器レンタル契約書、浄水器リース契約書、健康食品販売契約書、宝石販売契約書、貴金属買取契約書、訪問購入契約書、資格取得講座契約書、セミナー業者など多数です。

電話勧誘販売契約書とは

電話勧誘販売契約書とは


電話勧誘販売取引とは、販売業者または役務提供事業者が、電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘により、 消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを郵便等により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供をいいます。

電話勧誘販売契約書とは、上記に取引に対応して契約書です。

電話勧誘販売を行う場合、使用する契約書は市販されている標準書式の契約書では不十分です。

後日の紛争を回避(消費者からクーリングオフ手続きなど契約解除)したいのであれば、 電話勧誘販売に対応する契約書の作成が必要になります。


電話勧誘販売契約~相談事例集

  • 役務提供契約フォーム
  • 電話勧誘販売契約書
  • 電話勧誘売買契約書作成代行
  • 電話販売契約書
  • 情報提供サービス
  • コールセンター
  • 電話セールス
  • 電話対応契約
  • 電話営業
  • 電話勧誘用契約書・法定書面
  • 電話セールスのコツは完ぺきな契約書の作成にある
  • 電話勧誘販売の法定書面交付義務


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