
学習塾・入塾受講契約書・テンプレート~クーリングオフ対応
訪問販売を行う経営者様・事業者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。
ネット上にある学習塾契約書のひな型が間違ったものが配布されているのです
このような「ひな型」や「テンプレート」を使ってしますと、クーリング・オフをくらってしまうという事なのです。
しかも、クーリングオフ期間8日が過ぎてからでもです。
あなたは生徒を集めることに頭が一杯なのに、学習塾契約書の作成やクーリングオフの対応まで気にしないといけないのです。
ご心配は無用です。
当事務所にお任せください。
確かな作成実で績解決策を提案いたします。
すでに受講した場合であっても
受講済み分も含め全額返金をしなければなりません
学習塾・入塾受講契約書の契約条項不備でクーリング・オフ8日が過ぎてからでもクーリングオフになります
学習塾契約書は特定商取引法で細かく契約条項が決められています。
この法律で決められた事を守らずに我流で契約条項を作成しますと、法律違反でクーリングオフになるというのが特定商取引法で決められています。
クーリングオフ期間の8日が過ぎてからでもクーリングオフを受けて、なおかつ受講済みの分を含めて全額返金です。
講義がすでに終わった分についても返金です。
一切、あなたの言い分は通用しません。
ネット上の契約書の雛形はミスが多く、法令改正や書面不備が多く見られますので、クーリング・オフされる危険性があります。

学習塾受講契約書・テンプレートの作り方の秘密のアレ・・・・!?
あなたは、学習塾・入塾受講契約書がどのような法律によって規制されているのかご存知ですか?
あなたを苦しめる法律の正体と簡単な解決法とは?
- 学習塾契約書は店舗契約でもクーリング・オフを受ける
- 学習塾契約書は中途解約を法律上強制される
- 学習塾契約書の一カ所のミスでクーリング・オフ期間8日経過後でもクーリング・オフをうける・・・なぜなの?
- ネット上の学習塾契約書を使うとクーリング・オフ期間8日経過後でもクーリング・オフをうける・・・なぜなの?
- あれ、中途解約で売上が減ってるよ。合法的に解約手数料を取る方法とは?
- 消費者センターが介入してきちゃったけど消費者センター撃退法とは?
- 学習塾契約書の不備でクーリンオフ期間8日後であってもクーリングオフとなり全額返金
- クーリングオフ・トラブルをなくす学習塾契約書の作り方の秘密
- 講義済みの受講料を含めて全額返金となる恐怖・・・・
- 消費者センターからきびしい警告をうけた・・・・
- 学習教材とセット販売するときの法律の規制とは・・・・
- 個別指導・マンツーマン授業に対応する学習塾契約書を作成いたします
- お試しの学習塾申込書も無料でお付けします
契約書作成の注意点 |
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売上を減らさない~学習塾・入塾受講契約書
あなたにとって、学習塾契約書を専門家に依頼することが費用ではありません。投資です!
学習塾・入塾受講契約書を渡さなければ、契約書面不交付によりクーリングオフで全額返金となります。
ネット上の訳の分からない学習塾・入塾受講契約を相手に渡したら、契約書面不備によりクーリングオフで全額返金になります。
一見、特定商取引法に対応したような学習・入塾受講契約書も相手に渡しても、契約書面不備によりクーリングオフで全額返金になります。
悲しいかな
受講が終わったものについても
受講料を全額返金だ!
ふん詰まりです。契約書面不交付や不備は5年にわたりクーリングオフを受けて受講料等を全額返金です。
不完全な学習塾・入塾受講契約書は、売上を減らすことになります。専門家に依頼した完璧な契約書は売上を維持させます。
専門家に契約書の作成を依頼することは損失ではなく、何倍にも利益として返ってくる投資なのです。
今お使いの学習塾・入塾受講契約書を使い続けるということは、損失をし続けることなのです。
『経営者様が知らなければ最低限の訪問営業の秘密』は従業員に知られてはいけない情報が満載です。
売上を減らさない~学習塾・入塾受講契約書
あなたは、学習塾契約書の法律上の定義をご存知ですか?
学習塾・入塾受講契約とは、法律上に役務サービスの提供をいい民法の準委任契約を意味します。
さらに、受講料や受講期間が一定条件の学習塾では、法律により「特定継続的役務提供取引」と、明確に規定されていますが、単なる資格取得講座は法律の定義上、特定継続的役務提供契約に含まれていません。
また、学習教材の販売等の物販取引がともなう場合には、売買契約も含まれます。
分割払い(自社割賦)やクレジット決済が関係してきますと割賦販売法が適用されて契約書が複雑になります。
特定商取引法は、次のような営業所以外の場所での訪問販売を規制するものですが、特定継続的役務提供契約は店舗販売にも適用されます。
営業所以外の場所(例えば喫茶店、自宅、路上、道端など)等に係らず店舗契約でも、特定商取引法の法律が適用されることはご存知ですか?
このような場合には、法律に基づき訪問販売または電話勧誘販売に該当します。
一般販売や市販の契約書の雛形は、100%クーリング・オフされるのが確実です。

契約書の作成は、1条の変更や修正でも契約書全体に影響を及ぼし、クーリング・オフという事態を招きます。
ネット上にある契約書は、クーリングオフ・トラブルに対応していないばかりではなく、修正には、民法、特定商取引法、消費者契約法等の体系的な知識が必要です。
また経営者は通常業務の他に法律知識の研鑽を常にしていかなくてなりません。
しかし、通常業務以外に法律の研鑽などできるはずがないのが実情です。
学習塾・入塾受講契約書~法律が複雑です
あなたは、法律の勉強をしないで今すぐに学習塾・入塾受講契約書を手に入れることができます。
家庭教師や学習塾経営は、法律上で特定継続的役務提供が適用されます。
法律は学習塾を事業者が用意した場所で行われる、補習のための学力の教授であると定義しています。
特定継続的役務提供契約は、契約期間が2ヶ月を超えて、契約金額が5万円を超えるものについて適用されます。
上記の補習とは、小学校、中学校、高等学校、専修学校、各種学校の児童、生徒、学生を対象とするものをいう。
上記のカテゴリーに該当しないものは、特定継続的役務提供契約の適用はありません。
また、特定継続的役務契約は、クーリングオフ制度以外に中途解約制度がありますのでサービス提供途中での解約が考えられます。
新聞や雑誌広告による資格取得講座の申込または契約には、特定商取引法第2条2項に基づき通信販売が適用されます。
あなたは、クーリング・オフと中途解約の違いわかりますか?
通信販売では、訪問販売や電話勧誘販売のようなクーリングオフ制度はありません。しかし、返品特約に関する広告表示が義務付けられています。
当所にご依頼いただいた~お客様からのご感想!
- 〇〇〇〇(秘密のアレ...)のおかげで、クーリングオフを受けないで、消費者センターからクーリングオフできないと言せました。(福岡県)
- 5年前に布団販売契約書の作成を依頼しましたが、1回しかクレームを受けなかったという感謝のお言葉をいただきました。(東京都)
- 決して安い値段ではありませんが、安心がお金で買えれば安いです。(東京都)
- 契約書のこの部分はどうしても高度の専門知識が必要で作れません。いつも消費者センターからこの部分の指摘をうけて困っていました。解決できてありがとうございます。(神奈川県)
- ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
- 「秘密のアレ...」とは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
- クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
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この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。 あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。

今まで当事務所に契約書作成をご依頼いただいた方の業種は、太陽光発電システム契約書、太陽光パネル販売契約書、美容医療外科院、全国展開されいる探偵社、興信所、探偵会社、調査委任契約書、リフォーム工事請負契約書、外壁塗装工事請負契約書、浄水器販売契約書、浄水器レンタル契約書、貴金属買取契約書、訪問購入契約書、宝石販売契約書、
学習塾契約書、英会話教室契約書、家庭教師派遣契約書など多数です。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- 特定商取引法
- 消費者契約法による契約解除・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合
- 資格取得講座に規制はあるか?
- 学習塾は特定継続的役務提供取引が適用される。
- 学習塾
- 資格講座
- 塾の入塾契約書
- 勉強・ゼミナール
- 法律系
- 情報商材販売契約書
- 通信講座受講契約書
- セミナー受講契約書
- 学習塾経営契約書
