ネットのひな型やテンプレートを使い
書面不備で
クーリングオフ8日であっても契約解除
あたなたの売上を減少させない
学習塾・入塾受講契約書契約書の作り方の秘密
電話ご相談料(30分)/5000円~(料金は難易度による。無料ご相談は不可。)
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(1)クーリングオフ対応学習塾・入塾受講契約書・テンプレート~秘密のノウハウ
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(eメール・ショートメールは24時間・年中受付中)
①クーリングオフを起こさないための学習塾・入塾受講契約書・テンプレートの作り方の秘密のノウハウ
学習塾・入塾受講契約書の契約書面不備でクーリング・オフ8日が過ぎてからでもクーリングオフになります。
すでに受講した受講済み分もふくめ全額返金をしなければなりません。
これが契約書面不備によるクーリングオフの原因なのです。
安い物(無料や安いひな形)は高くつくとは、まさにこの事をいいます。
あなたの受講内容や契約条件によって専門家のアドバイスを受けながら作り変えなければならず、ネット上の契約書や市販の契約書ではこれに対応していません。
専門家のアドバイスを受けられないネット上のひな型やテンプレートや安いひな形を買った結果、クーリング・オフとなるのです。
また、行政書士や弁護士といっても、それぞれ専門分野がありクーリングオフ対応の学習塾・入塾受講契約書の作成に精通していない人に作成依頼するのも危険です。
これがクーリングオフの原因となっています。
実は他社の安いひな形には、ある重要な●●●●●●を知らないで作られています。
困ったことに契約書の作り方を解説した実務書は皆無の状態です。
そのためネット上のまちがった情報をうのみに自作することがクーリング・オフの原因となっています。
私は20年間のクーリングオフに対応する契約書の確かな作成実務とノウハウ経験があります。
- 学習塾契約書は店舗契約でもクーリング・オフを受ける
- 学習塾契約書は中途解約を法律上強制される
- 学習塾契約書の一カ所のミスでクーリング・オフ期間8日経過後でもクーリング・オフをうける・・・なぜなの?
- ネット上の学習塾契約書を使うとクーリング・オフ期間8日経過後でもクーリング・オフをうける・・・なぜなの?
- あれ、中途解約で売上が減ります。合法的に●●●●料を取る方法とは?
- 消費者センターが介入してきちゃったけど消費者センター撃退法とは?
- 学習塾契約書の不備でクーリンオフ期間8日後であってもクーリングオフとなり全額返金
- 講義済みの受講料を含めて全額返金となる恐怖・・・・
- 消費者センターからきびしい警告をうけた・・・・
- 月謝制と特定継続的役務提供取引との違いが分かっていない
②悲しいかなネット上にある学習塾契約書のひな型が間違ったものが配布されているわけです
このひな型を使ってしますと、クーリング・オフをくらってしまうという事なのです。
特定商取引法に定められた事項が記載してない、あるいは記載のミス、つまり契約書面不備によりクーリング・オフをうけることになります。
しかも、クーリングオフ期間8日が過ぎてからでもです。
さらに、契約日から5年間にわたり、クーリング・オフをうけるリスクあります。
法律論上、5年分の受講契約をすべてクーリング・オフさせることができます。
あなたなら、5年分の受講契約は何件あるでしょうか?
200件ですか?
2000件ですか?
ある業種では警察がクーリング・オフすすめたという事例がありました。
安い物(無料や安いひな形)は高くつくとは、まさにこの事をいいます。
それだから、学習塾・入塾受講契約書は完全なものを作らなければなりません。
問題の先延ばしは高い代償を支払うことになります。
③あなたは、学習塾・入塾受講契約書がどのような法律によって規制されているのかご存知ですか?
まじめに経営をしているのに、契約書面不備で営業停止になる場合があります。
他の業種では営業停止の行政処分はよくおきています。
特定商取引法は塾経営者にとって、キビしいものです。
あなたを苦しめる法律の正体と簡単な解決法とは何かご存知ですか?
ネット上の学習塾・入塾受講契約書に何がたりないかご存知ですか?
学習塾・入塾受講契約書を作成するうえでもの凄く重要で、この秘密のノウハウを知らないから契約書面不備になるのです。
さらに、罰則もあります。
20年間にわたる確かな実績(契約書作成実績)を有する当事務所にお任せください。
解決策を提案いたします。
特定商取引法では
まじめで普通の事業者を犯罪者にしてしまうのです
他の業界ではよくあります
経営者様が学習塾を経営する上で知っておかなければならない法律ノウハウと経営戦略(ネットに掲載してない有意義な情報)19800円で販売いたします。
④学習塾契約書は特定商取引法で、契約条項を記載が細かく決められています
あなたの受講内容や契約条件によって作り変えなければならず、ネット上の契約書や市販の契約書ではこれに対応していません。
さらに、特定商取引法の記載事項が抽象的なので具体的にどう記載してよいか迷うのです。
この特定商取引法で決められた記載事項を具体的にどう記載してよいか分からないで適当に我流で契約条項を作ると、法律違反でクーリングオフになるというのが特定商取引法で決められています。
クーリングオフ期間の8日が過ぎてからでもクーリングオフを受けて、なおかつ受講済みの分を含めて全額返金です。
講義がすでに終わった分についても返金です。
あなたの言い分は一切通用しません。
クーリング・オフを無理由解除権と呼ばれているのは、このようなことからです。
あなたは、ネット上の間違った契約書や市販の間違った契約書を使うことでクーリングオフ・トラブルに悩まされるでしょう。
(2)クーリング・オフ妨害にも罰則があるのです
①クーリング・オフ妨害は恐ろしい
しかも、クーリングオフを拒否したら、クーリング・オフ妨害と言って、これも、またあなたを犯罪者にしていしますのです。
困ったことに、クーリング・オフの妨害(拒否)をクーリングオフ期間内にやってしまう塾経営者さんがいるのです。
そして、相手が通報するので消費者センターからこっびどく怒られます。
クーリング・オフ妨害にも罰則があるのです。
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
弁護士さんより怖い消費者センターのパワーとは?
契約書作成の注意点 |
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(3)学習塾・入塾受講契約書~中途解約対策法
①中途解約でもリスクを最小限におさえる画期的な学習塾受講契約書とは・・・?
あなたは、クーリング・オフと中途解約の違いわかりますか?
学習塾・入塾受講契約書は法律で受講者からの中途解約が強制的に保障されています。
つまり、未受講分の料金を返金する必要があるのです。
この中途解約は特定商取引法で決められています。
中途解約はできませんという特約は認められません。
あなたにとって、中途解約は売上が減るのでもの凄い痛手ですよね。
だけど、法律がそうなっているんで、私に八つ当たりしないでいただきたい。
そこで...
クーリングオフが起きずに中途解約も有利に解決するためには
あなたが提供する受講内容や契約条件を秘密のノウハウに加えて学習塾・入塾受講契約書が作ることが必要です。
②発表、学習塾経営者が抱える中途解約問題の新しい解決法
これはあまり公開したくないのですが。
学習塾契約書を「ある秘密のノウハウ」にすると、あなたは断然得する理由が理解できた事でしょう。
解約手数料をとるには、「ある秘密のノウハウ」の契約書に作り変えなければなりません。
ただ単に、契約条項に解約手数料という条項を設けるだけではダメなのです。
これでは解約手数料をとれないばかりかクーリング・オフになり受講料を受講済みの分を含めて全額返金しなければなりません。
「ある秘密のノウハウ」の学習塾契約書は、あなたの事業を救います。
実はこの「秘密のノウハウ」は契約書を作っていたら偶然できた契約書です。
私は、このようなユニークな契約書作るの得意なんです。
しかし、この解約手数料を取るための学習塾・入塾受講契約書を作るには法律で決められた事項を契約書に盛り込む必要があります。
これがないとクーリング・オフや営業停止の行政処分になったりしますので、相当の契約書作成スキルが必要です。
(4)クーリングオフ・トラブルを回避するための「秘伝の徹底解説ガイドブック」付です
①教育業界では悪質業者はあまり聞かないのですが。
あなたは、特定商取引法やその他法令の知識がなければ、クーリングオフ・トラブルにより安心して学習塾の運営ができなくなります。
生徒を集めることに頭が一杯なのに、あなたは学習塾契約書の作成や中途解約・クーリングオフの処理まで気にしないといけないのです。
契約書面以外にクーリングオフ・トラブルの要因に法律知識の欠如があります。
つまり、あなたがネットの上のまちがった情報や記事、または脱法的な法令解釈を誤信していることがクーリングオフの原因となっています。
あなたは、正しい法律知識を取得しなければ、今後、事業を安心して行うことができません。
しかし、ご心配は無用です。
「秘伝の徹底解説ガイドブック」で、あなたの疑問にお答えします。
②クーリングオフ・トラブルを回避するための「秘伝の徹底解説ガイドブック」付です。
クーリングオフがおこる要因に、あなたの法律知識の欠如もあるのです。
クーリングオフ・トラブルが起きないような契約書の使用方法や法律の要点をまとめたレジュメをお付けします。
この秘伝の徹底解説ガイドブックは業務に必要とされる法律実務書(5冊分)の要点を簡潔に、わずか13ページ程度にまとめたものです。
この秘伝の徹底解説ガイドブックを読んだ方からの率直な感想は、今まで恐ろしいことに、いつ廃業してもおかしくないくらいネット上のまちがった情報で事業運営を行っていた。
そして、これからは安心して事業を行うことができるという事です。
契約書にこのように記載すれば、クーリングオフ・トラブルを避けることがで、また、このような勧誘をしてはならないというノウハウを集積したものです。
ネット上には、どこにも掲載されていない法律テクニックを解説しています。
この秘伝の徹底解説ガイドブックを見ながら、事業運営を行っていけば、トラブルがあったとしても弁護士に相談しないで済みます。
当事務所では、クーリング・オフ対応の学習塾契約書の作成を承ります。その他に無料特典として、契約トラブル解決の秘密アイテム、解説書も無料でお付けします。
(5)売上を減らさない~学習塾・入塾受講契約書
①あなたにとって、学習塾契約書を専門家に依頼することが費用ではありません。投資です!
学習塾・入塾受講契約書を渡さなければ、契約書面不交付によりクーリングオフで全額返金となります。
ネット上の訳の分からない学習塾・入塾受講契約を相手にわたしたら、契約書面不備によりクーリングオフで全額返金になります。
一見、特定商取引法に対応したような学習・入塾受講契約書も相手に渡しても、契約書面不備によりクーリングオフで全額返金になります。
悲しいかな
受講が終わったものについても
受講料を全額返金だ!
②契約書面不交付や不備は5年にわたりクーリングオフを受けて受講料等を全額返金です
ふん詰まりです。
不完全な学習塾・入塾受講契約書は、売上を減らすことになります。
専門家に依頼した完璧な契約書は売上を維持させます。
専門家に契約書の作成を依頼することは損失ではなく、何倍にも利益として返ってくる投資なのです。
今お使いの学習塾・入塾受講契約書を使い続けるということは、損失をし続けることなのです。
『経営者様が知らなければ最低限の訪問営業の秘密』は従業員に知られてはいけない情報が満載です。
(6)売上を減らさない~学習塾・入塾受講契約書
あなたは、学習塾契約書の法律上の定義をご存知ですか?
学習塾・入塾受講契約とは、法律上に役務サービスの提供をいい民法の準委任契約を意味します。
さらに、受講料や受講期間が一定条件の学習塾では、法律により「特定継続的役務提供取引」と、明確に規定されていますが、単なる資格取得講座は法律の定義上、特定継続的役務提供契約に含まれていません。
また、学習教材の販売等の物販取引がともなう場合には、売買契約も含まれます。
分割払い(自社割賦)やクレジット決済が関係してきますと割賦販売法が適用されて契約書が複雑になります。
特定商取引法は、次のような営業所以外の場所での訪問販売を規制するものですが、特定継続的役務提供契約は店舗販売にも適用されます。
営業所以外の場所(例えば喫茶店、自宅、路上、道端など)などにかかわらず店舗契約でも、特定商取引法の法律が適用されることはご存知ですか?
このような場合には、法律に基づき訪問販売または電話勧誘販売に該当します。
一般販売や市販の契約書の雛形は、100%クーリング・オフされるのが確実です。
契約書の作成は、1条の変更や修正でも契約書全体に影響を及ぼし、クーリング・オフという事態を招きます。
ネット上にある契約書は、クーリングオフ・トラブルに対応していないばかりではなく、修正には、民法、特定商取引法、消費者契約法等の体系的な知識が必要です。
また経営者は通常業務の他に法律知識の研鑽を常にしていかなくてなりません。
しかし、通常業務以外に法律の研鑽などできるはずがないのが実情です。
(7)学習塾・入塾受講契約書~法律が複雑です
あなたは、法律の勉強をしないで今すぐに学習塾・入塾受講契約書を手に入れることができます。
家庭教師や学習塾経営は、法律上で特定継続的役務提供が適用されます。
法律は学習塾を事業者が用意した場所で行われる、補習のための学力の教授であると定義しています。
特定継続的役務提供契約は、契約期間が2ヶ月を超えて、受講料が5万円を超えるものについて適用されます。
上記の補習とは、小学校、中学校、高等学校、専修学校、各種学校の児童、生徒、学生を対象とするものをいう。
上記のカテゴリーに該当しないものは、特定継続的役務提供契約の適用はありません。
また、特定継続的役務契約は、クーリングオフ制度以外に中途解約制度がありますのでサービス提供途中での解約が認められています。
新聞や雑誌広告による資格取得講座の申込または契約には、特定商取引法第2条2項に基づき通信販売が適用されます。
通信販売では、訪問販売や電話勧誘販売のようなクーリングオフ制度はありません。
しかし、返品特約に関する広告表示が義務付けられています。
当所にご依頼いただいた~お客様からのご感想!
- 〇〇〇〇(秘密のアレ...)のおかげで、クーリングオフを受けないで、消費者センターからクーリングオフできないと言せました。(福岡県)
- 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回しかクレームを受けなかったという感謝のお言葉をいただきました。(東京都)
- 決して安い値段ではありませんが、安心がお金で買えれば安いです。(東京都)
- 契約書のこの部分はどうしても高度の専門知識が必要で作れません。いつも消費者センターからこの部分の指摘をうけて困っていました。解決できてありがとうございます。(神奈川県)
- ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
- 「秘密のアレ...」とは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
- クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。
あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。
今まで当事務所に契約書作成をご依頼いただいた方の業種は、太陽光発電システム契約書、太陽光パネル販売契約書、美容医療外科院、全国展開されいる探偵社、興信所、探偵会社、調査委任契約書、リフォーム工事請負契約書、外壁塗装工事請負契約書、浄水器販売契約書、浄水器レンタル契約書、貴金属買取契約書、訪問購入契約書、宝石販売契約書、
学習塾契約書、英会話教室契約書、家庭教師派遣契約書など多数です。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- 特定商取引法
- 消費者契約法による契約解除・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合
- 資格取得講座に規制はあるか?
- 学習塾は特定継続的役務提供取引が適用される。
- 学習塾
- 塾の入塾契約書
- 勉強・ゼミナール
- 通信講座受講契約書
- セミナー受講契約書
- 学習塾経営契約書
- お試しの学習塾申込書も無料でお付けします
- 学習教材とセット販売するときの法律の規制とは・・・・
- 個別指導・マンツーマン授業に対応する学習塾契約書を作成いたします
- クーリングオフ・トラブルをなくす学習塾契約書の作り方の秘密