契約書面不備で
クーリングオフ8日以降であっても
契約解除
受講済み分も含め全額返金
(1)セミナー講座受講契約書の雛形・ひな形・テンプレート作成~クーリング・オフ対応の秘密ノウハウ
初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
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セミナー講座受講契約書の作り方のミス・不備で~クーリングオフを起す
セミナー講座受講契約書の契約書面不備でクーリング・オフ8日が過ぎてからでもクーリングオフになります。
すでに受講した場合であっても受講済み分も含め全額返金をしなければなりません。
ネット上の雛形やテンプレートや安いひな形を買った結果、クーリング・オフとなりました。
受講契約書の作成は、1条の変更や修正でも契約書全体に影響をおよぼし、クーリング・オフという事態をまねます。
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最悪、営業停止の行政処分で廃業もありえます。
困ったことに契約書の作り方を解説した実務書は皆無の状態です。
私は22年間のクーリングオフに対応する契約書の確かな作成実務と経験があります。
最近、ZOOMなどのオンラインによる勧誘がふえています。
当行政書士事務所は21年間のクーリングオフに対応する契約書の確かな作成実務と経験があります。
訪問販売を行う経営者様・事業者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。
(2)セミナー講座受講契約書の雛形・ひな形・テンプレートの作成の注意点とは
ネット上にある適当な契約書はクーリングオフに対応していない
そればかりではなく、ネット上の適当な契約書をクーリングオフに対応するように修正には、民法、特定商取引法、消費者契約法等の体系的な専門知識が必要です。
また経営者は通常業務の他に法律知識の研鑽を常にしていかなくてなりません。
しかし、通常業務以外に法律の研鑽などできるはずがないのが実情です。
セミナー講座の受講契約とは、法律的に役務サービスの提供をいい民法の準委任契約(民法第656条、第643条)を意味します。
物販以外にも役務提供サービスにも特定商取引法が適用される場合は、クーリングオフに対応するセミナー講座受講契約書が必要になります。
契約書面不備があればクーリングオフを受け、お金を受講者が払っているのであれば返金しなければなりません。

セミナー講座受講で物販を販売するときの法律と規制とは?!
セミナーの受講で物販契約を締結する場合は、特定商取引法が適用されることはご存知ですか?
また、学習教材の販売等の物販取引がともなう場合には、売買契約も含まれます。
また分割払い、割賦割賦やクレジット決済が関係してきますと契約書が複雑になります。
受講料や受講期間が一定条件の学習塾や家庭教師派遣では、特定商取引法により「特定継続的役務提供取引」と、明確に規定されていますが、資格取得講座はどうでしょうか?
資格取得講座や学習教材の販売を訪問販売や電話勧誘販売で勧誘を行なうことはよくあります。
このような場合には、特定商取引法第2条第1、3項に基づき訪問販売または電話勧誘販売に該当します。
どのようにしたらセミナー講座契約書は作成できるか?
セミナー講座の受講契約書の作成をうけたまわります。
市販の契約書の雛形は、100%クーリング・オフされるのが確実です。
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契約書作成の注意点 |
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当所にご依頼いただいた~お客様からのご感想!
- 〇〇〇〇(秘密のアイテム)のおかげで、クーリングオフを受けない。消費者センターがクーリングオフできないと言った。(福岡県)
- 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
- この値段で、安心が買えれば安いです。(東京都)
- 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
- ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
- 秘密のアイテムとは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
- クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
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この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。

今まで当事務所に契約書作成をご依頼いただいた方の業種は、美容医療外科院、全国展開されいる探偵社、興信所、探偵業調査委任契約書、太陽光発電パネルリース契約書、リフォーム工事契約書、外壁塗装工事契約書、浄水器販売契約書、貴金属買取契約書、宝石販売業者、 学習塾契約書、英会話教室契約書、家庭教師派遣契約書など多数です。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- 資格取得講座に規制はあるか?
- 資格講座
- 勉強・ゼミナール
- 法律系
- 情報商材販売契約書
- 通信講座受講契約書
- セミナー受講契約書
- 教材販売契約書
- 資格取得・セミナー講座受講を電話勧誘で販売するときは特定商取引法が適用される

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