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弁護士さんより怖い消費者センターの手法とは?!


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トラブルがあれば消費者センターへ


消費者との契約トラブルがあったときに、必ず介入してくるが消費者センターです。

事業者さんにとって、ある意味弁護士さんより怖い存在が消費者でしょうか?

消費者センターの職員があなたが作った学習塾契約書のミスや不備を、鋭く突いてきます。

返金しろ。全額返せという感じです。

契約トラブルの責任について、本来、事業者の側に立証責任や証拠を提出する義務があり、事業者の側にそれらの説明責任と証拠の提出を求められるのです。

弁護士さんより、厄介なのが消費者センターです。

消費者を守る法律である特定商取引法では、2016年の改正により罰金が300万円から1億円に引き上げられる法律改正が成立しました。

特定商取引法(学習塾契約書を規制する法律)はますます厳しくなります。

当事務所では、これらのトラブルを回避する方法を提供するノウハウがあります。









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