割賦販売法には~政令指定商品・役務がある

法令・省令改正がよく行なわれる


分割払い契約書を規制する法律は割賦販売法です。

割賦販売法には、政令指定商品・役務という制度があるのをご存知ですか?

特定商取引法では、平成21年の法律改正により政令指定商品・役務の制度が廃止となりましたが。

割賦販売法には、この制度がまだ残っています。

この制度を知らない人が作成した契約書は、割賦販売法を無視したものとなります。

今まで契約作成に関する相談を受け、150件の契約書を拝見させていただきましたが、相談者のほぼ全員の方が全く法律の専門的な教育を受けていないことが判明しています。



割賦販売法には特定商取引法が絡む

特定商取引法と割賦販売法この2つは契約書を作るときに必須


分割支払契約書は割賦販売法が適用されますが、分割支払契約書を作成するときは特定商取引法も関係します。読み比べてください。

特定商取引法の改正時には、割賦販売法もセットで改正されることが度々あります。

よって、契約書の修正は、体系的な法律の知識が必要です。

契約書を修正する上で、以下のことを考慮しなければなりません。

分割支払契約書の作成は、特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、建設業法その他法令が複雑に関連しあっていますので、 一部の修正であっても契約全体に影響しますので、これらの法律の把握や習得が必要になります。


特定商取引法~相談事例集

  • クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
  • 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
  • クーリング・オフ権行使の時効は5年です
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフによる対処法
  • 一般販売されている契約書の使用は危険


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