法律改正により探偵業にクーリングオフが適用
2008年特定商取引法の改正により探偵業界に混乱
調査が終了しクーリングオフ期間が過ぎてから1ヶ月後くらいにですよ。
クーリング・オフは無理由解除権という強力な効力があり、探偵業者は調査が終了したなどの反論は一切許されずに返金に応じなければなりません。
この返金に応じなければクーリング・オフ妨害という恐ろしい行政上の処分となります。
さらに恐ろしいことに、弁護士さんを連れてきます。消費者センターや警察にも通報されることもあります。
特に警察は探偵業者を監督するところですので、営業停止などの行政処分を受ける可能性もあります。
だから、当事務所が作った探偵業契約書は、あなたのお役に立つことが間違いありません。
弁護士さんですら調査委託契約書の不備を
見つけることができず
裁判紛争に発展しなかった
調査料金を全額返金しなくてすんだ
とお客様からご報告をいただきました。
判例や学説研究から生まれた当事務所の探偵業契約書類は弁護士さんでも闘争心をくじく契約書です。裁判紛争を諦めさせる効力があります。
なぜ、クーリング・オフを起さない探偵業契約書を作ることができるのか、それは秘密のノウハウがあるからです。
福岡の方で警察に逮捕されたケースもあります。

探偵業務と訪問販売の関係とは
探偵調査の終了後に調査料金の全額を返す
2008年特定商取引法の改正により、政令指定商品制度が撤廃されたことにより、原則すべての業種にクーリング・オフが適用されます。
探偵業務についても例外ではありません。
探偵業務の営業所(探偵事務所)以外の場所、たとえば依頼者の自宅、喫茶店、自動車の中、公園、路上などで調査委託契約を締結する場合には、訪問販売が適用されることになります。
よって、訪問販売に対応する調査委任契約書を使用しない場合、探偵業者と調査依頼人との間で調査契約を締結し、クーリング・オフ期間8日を過ぎたとしても契約解除(クーリング・オフ)されるというリスクがあります。
以上により、重要事項説明書、調査業務委託契約書、調査利用目的確認書などの契約関係書類は、特定商取引法に対応したものが必要になります。
政令指定商品・役務とは~探偵業務サービスは
政令指定商品・役務はすでに廃止されている
政令指定商品・役務制度とは、特定商取引に関する法律施行令(政令)による指定された商品・役務・権利についてのみ、特定商取引法を適用しようという趣旨の制度でした。
特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘販売等の事業者(探偵業者)と消費者(調査依頼費者)とのあいだの契約関係を規制し取り締まる法律です。
仮に、訪問販売であっても、商品や役務サービスの種類が政令指定商品・役務に該当しなければ、特定商取引法の適用はありません。
事業者は、あまり法律を意識せずに仕事に専念することができました。
ところが、2008年の特定商取引法の改正により、政令指定商品・役務の制度が廃止されました。
この廃止により、はば広い業界や業種に特定商取引法が適用されることになります。
今まで規制されていない業種や業界についても規制がなされる事態が起こることを意味します。
探偵業務もその一つです。
以上により、重要事項説明書、調査業務委託契約書、調査利用目的確認書などの契約関係書類は、特定商取引法に対応したものも必要になります。
標準契約書とクーリングオフ対応契約書、重要事項説明書、誓約書を販売しています。当事務所では、クーリングオフ対応の探偵業契約書の他に無料サービスで標準の探偵契約書もお付けいたします。

