解体工事業登録申請許可手続 新規 更新申請 変更届出について、お気軽にご相談ください!新規許可・更新申請に関する申請・届出の代行サポートを業務としております。
更新申請手数料¥52,000円、新規申請手数料¥60,000円。東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県
解体工事業登録申請手続!〜新規・更新申請!
解体工事業登録申請手続
当事務所では、解体工事業登録申請手続、新規・更新手続、変更届出などの解体工事業登録に関わる様々な申請のご相談、代行業務を承っております。
解体工事業を営もうとする者は、原則として、営業をしようとする区域を管轄する都道府県知事許可を受けなければなりません。
営業所を設置しない都道府県であっても、その都道府県の区域内で営業を行い場合は、当該都道府県知事の許可を受けなければらならない。
解体工事業登録の有効期限
解体工事業の登録の有効期限は、登録のあった日から5年目の登録日に対応する日の前日をもって満了します。
従いまして、登録有効期限満了後も引き続き解体工事業を継続するには登録更新の手続が必要です。
解体工事業登録申請手続報酬
解体工事業登録申請手続報酬は、下表の示します。
| 新規登録 |
¥60,000円 |
| 更新登録 |
¥52,000円 |
* ただし、大臣許可であっても、知事許可であっても、営業区域や建設工事施工区域について制限はありません。
解体工事許可登録申請手続!〜許可要件!
解体工事業登録申請手続
解体工事許可登録申請手続の許可要件は、下記のようになります。
【1】500万円以下の工事
【2】技術管理者の設置
【3】欠格要件に該当しないこと
解体工事業登録申請書類
解体工事許可登録書類は、下記のようになります。
【1】解体業登録申請書
解体工事業登録申請〜相談事例集
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