弁護士さんより怖い消費者センターの手法とは?!
トラブルがあれば消費者センターへ
消費者との契約トラブルがあったときに、必ず介入してくるが消費者センターです。
事業者さんにとって消費者センターは、ある意味弁護士さんより怖い存在でしょうか?
契約書のミスや間違いを、鋭く突いてきます。
契約書面不備をするどくついてきます。
契約書のこの条項が間違いだ。不備・欠落していると指摘してきます。
特定商取引法で契約条項が決められており、この決められた条項に不備や欠落がある場合にクーリングオフの8日以降も契約解除になります。
さらに、8日以降であっても工事代金を全額返金しなければなりません。
契約トラブルに責任に関して、本来消費者側に立証責任や証拠を提出する義務があるのに、事業者側に説明責任と証拠の提出を求められることもあります。
契約書の控えとか捨てちゃだめですよ。
これが弁護士さんより、消費者センターがやっかいな理由です。
あなたは、このようなことが何回起これば、営業停止の行政処分になるかご存知ですか?
苦情が5件位でも行政が動く可能性があります。
当事務所では、これらのトラブルを回避する方法を提供する秘密ノウハウがあります。
これは、本当に効果があるとお客様からご報告をいただいております。
しかし、苦情があまり多すぎますとさすがに回避できませんが。

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