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全国無料メール相談実施中!当事務所なら¥7,220円で解決します。 クーリングオフ期間が経過しても解約ができるケース・実績多数!悪徳訪問販売の被害 お気軽にご相談下さい!
悪徳訪問販売 〜クーリングオフ!
規制を強化しても未だになくならないのが悪徳訪問販売業者(訪問販売会社)です。
業者も生き残るために必死なのは理解できますが。限度を超える訪問販売はやはり規制しなければなりません。
最近の依頼で幼児・小学生向け学習教材(40万円)の訪問販売の解約を成功に導くことができました。行政書士がクーリングオフ手続きに介入してきたので業者もすぐに解約に応じました。
クレジット契約もすんなり、取消すことができました。
中央出版
訪問販売のクーリングオフには8日間の猶予しかありませんので迅速な対応が必要です。
後日の紛争を防ぐためには、確実に契約解除したという意思表示を明確に証拠として残す手段に内容証明郵便が有効です。
訪問販売員を撃退...クレーム
クーリングオフには内容証明郵便で郵送するのが一番確実です。何故か後々証拠が残るからです。電話口で「クーリングオフしますよ」と言ったところで、記録として残らなければ意味がありません。
また、ご依頼人様と連名で行政書士何々と内容証明郵便に記載されるので、悪徳訪問販売業者に威圧感を与えることもできます。
行政書士という法律家が介入してきたと悪徳業者に威嚇します。
別に高額な費用で弁護士に依頼する必要などありません。
特定商取引法・消費者契約法編〜相談事例集
- 悪質訪問販売にはクーリングオフで対抗。
- 浄水器訪問販売
- 化粧品・下着・印鑑訪問販売
- 布団訪問販売
- 味噌(みそ)は指定消耗品。
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- 点検商法 ・・・言葉巧みにキャンペーン等と偽り訪問する販売行為。
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