裁判紛争を起こさない契約書を作成するポイントは?
条文設定する上での注意点とは
クーリング・オフ条項記載の契約書は、契約条項が訪問販売を規制する法律で厳格に規制されています。
要するに、このように条項事項を記載しなければならない。この条項は記載してはならない。
という具合に法律で規制されています。
ところが、この契約条項を設定するときに、規制する法律条文の法律用語は抽象的に記載されています。
具体的に書かれていません。
たとえば、「名称」という法律用語があります。
法律を深く勉強している人なら、ピントきます。

法律の素養がない人は、日常使われている用語で広く解釈してしまうんです。
これは、頭が悪い良いの問題ではなく、法律用語をきちんと理解し使用しているかどうかの問題なんです。
まだ、「名称」なんかは、きちんと法律で使い分けができているので、問題ないのですが。
もっと抽象的な法律用語となると、学説や判例を調べなくてはなりません。
ところが、いろんなバリエーションの契約がありますので、すべてを判例が網羅されていることなんか稀なわけです。
判例がない場合はどうするかとうことですね。
何故クーリンフ・オフが起こるのかということなのですが、これらのことを理解していないからなんです。
要するに、条文の設定を法律やそれを解釈する、学説、判例に則っていないからクーリンフ・オフが起こるんですね。
直感で契約書を作っているんですね。
条文設定する上での注意点とは
六法全書などで、契約を規制する法律とその条文を調べる
この契約書の条文はこのような規制にしたがって条文を作るのであると、理解してから契約書を作らなければならないのです。
私は以前、法律とは畑違いの人から、その契約書の条項はおかしいのではないかと指摘を受けてときがあります。
では、法律の何条に基づいてその条項がおかしいのか根拠を示すように反論しましたが、返事はありませんでした。
根拠のない指摘だったんです。イメージや直感ですね。
困ったものです。
この指摘した人は印刷屋さんなのですが、ついでに弁護士法違反ですよ。

