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(1)訪問販売契約書の作り方の秘密のアレ・・・・

クーリング・オフを起こさない訪問販売契約書の作成の秘密・・・・


印刷業者支給品とネット上にある訪問契約書はクーリング・オフに対応していません。

これは使わない方がいいです。専門家としての忠告です。

本当に本当に使うとマズいです。

もし、この通常の契約書を相手方に交付しますと、あなたはクーリング・オフを受けることになります。

訪問販売契約書では1箇所の修正ミスでも、契約全体がクーリング・オフというリスクを抱えることになります。

1~2万円程度で一般販売されている契約書は、雛形の販売のみで修正におうじてくれません。

また作成・修正には、資格をもった行政書士や弁護士でなければ行うことができません。

あなたが訪問販売契約書を作るときに、体系的な法律の知識が必要になるんですね。

特に民法の債権法の学習が絶対不可欠です。これどうしても必要です。


契約書の条項は民法が基本となって、作られているからです


あなたは、強行規定と任意規定の違いをご存知ですか?

あなたは、特定商取引法と民法の違いを説明できますか?

この二つの法律は訪問販売契約書を作成するときに、必ず調べなければならない法律です。

なぜなら、ネット上の情報は間違いも多く、あるいは、あなたの商品やサービスに合わない契約書の雛形が氾濫しているからです。

あなたは、条項の一つ一つに対して六法全書の法律の何条何項何号を確認しながら、契約書を作らなければなりません。

この調査を怠るとクーリング・オフとなり、全額返金しなければなりません。

あなたは、条項を法律による根拠なしに、直感や日常用語を用いて作っていませんか?

断片的な法律知識では大怪我をします。

あなたが、商品販売契約書をご自身の事業にあわわせて契約条項を1条でも変更しますと、 契約書全体を修正しなければなりません。

あなたは、条項の修正が法律の何条何項何号に基づき行ったか説明することができますか?

もし、説明することができないのであれば、契約書の作成を一時中断して、法律の勉強に専念して下さい。

この修正の作業は、民法、特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法などの法令集と照らし合わせて絶対に行ってください。

これらの法令等の知識をきちんとは把握したうえで、修正する必要があります。 特に民法の債権法に関する法律体系の把握が必要です。




      



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