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(1)あなたの業種は~各種法令・行政法規が適用?!

①各種法令・行政法規は工事業者を規制するか?


工事契約で訪問営業を行っている場合は、特定商取引法が適用されます。

さらに、工事の種類によっては各種法令・行政法規も適用されます。

このように二重三重に法律の規制がかかることになります。

したがいまして、工事契約書の作成には諸法令、各種行政法規の把握が欠かせません。

これらの各種行政法規を調べてから契約書を作成します。

工事契約書は、これらの法令を無視して作成することはできません。

行政法規は民法の規定に優先適用されますので、契約書の作成にはこれらを考慮しなければ契約書の作成は無理ということになります。

あなたは、この法令調査には時間がかかると思われます。


②工事契約書作成のヒントと秘密のノウハウ


ネット上にある適当な契約書をコピペして契約書を作成すること自体悪いことではないのですが。

なぜ、そのような条文なのか、法的根拠を考えなければならないのです。

根拠がないのに、やたらめったらコピペすると契約書面不備になります。

民法と行政法規に精通しなければ契約書の作成は不可となります。


③工事代金の支払方法にも法律の規制がおよぶ


さらに、困ったことに工事代金の支払方法にも法律の規制があるのです。

ご存知ですか。3回以上の分割払いについて割賦販売法の規制があります。

高度経済成長期に分割で商品やサービス(工事請負も含む)を販売する手法が米国から導入されたことをきっかけに消費者トラブルが頻発したことにより、 規制がかけられました。

あなたは、これらの知識の習得する手間を省くことができます。

それは、行政書士は行政手続きの専門家で、工事契約書の作成において強みがあります。

弁護士さんには無い強みです。


(2)お客様から感謝のお言葉を頂きました

クーリングオフトラブルが一切ありません!


1年前に工事契約書のご依頼を頂いた方から、ご報告をいただきました。

「クーリングオフ・トラブルや消費者センターからの警告などが一切ない。」とのことです。

トラブルがあると注文者は消費者センターに必ず相談します。

当事務所が作成した契約書では、クーリングオフができないと消費者センターから告げられるそうです。

お客様からそのご報告をいただいたときに、「あれが効いたのかな。」と思いました。

ネット上にも公開されていないノウハウ、さらに、一般販売の契約書にもない、当事務所オリジナルの契約書作成ノウハウが発揮されと自負しております。

当事務所では、常日頃から契約書の作成にあたって、特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、行政法規その他の法令の研鑚に努めております。

さらに、判例研究から生まれた当事務所独自のノウハウも開発しております。

お客様の喜ぶ姿が、法令研究の励みとなっております。


(3)訪問販売を全面禁止する議論が活発です

これから10年後生き残れる企業の条件とは、何か?


今、訪問販売を全面禁止する議論が活発です。

訪問販売は全面禁止になるのか。

なった場合の対策はどうすればよいのか。

訪問販売を行わないビジネスモデルはあるのか。

あなたは考えたことがありましか

工事契約書を作成するうえでのヒントやネット上に掲載していない特定商取引法その他法令の秘密やノウハウをおしえます。

それに訪問販売の規制は大変厳しいです。

また、ルールを守らない業者が多いので不招請勧誘の禁止、すなわち、飛込み営業を禁止する法律改正の動きもあることに注視すべきです。

あなたは、事業ができなくなります。







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