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(1)複写印刷式の契約書が~危ない理由
①ネットの情報はあくまでも補助的に利用しなければなりません
契約事務を簡略化するために一枚で契約書を作ろうとすると契約書面不備になりクーリング・オフとなるのです。
これでは、契約書面不備によりクーリングオフ期間である8日が過ぎていても、クーリングオフ(契約解除)されることになります。
法律知識がない人が一枚で作ろうとすると重要な条項を削除してしまうからです。
これが契約書面不備によるクーリング・オフとなるのです。
印刷業者は無資格業者ですのでどれが重要な条項か判断できません。
依頼者の指示に従うだけです。
②契約書の作成には設計図と戦略が必要となります。
体系的な知識特に民法を解説した書籍をまず体系的に学習して下さい。
訪問販売を規制する法律(消費者法)だけではなく、民法の債権法の体系的な知識を理解していないことが、クーリングオフを受ける原因となっていました。
学習が面倒で本来業務に支障をきたすのであれば、当事務所では、ご依頼していただいた方に専門知識の要点集(13ページ程度)を無償にて提供いたします。
これは、専門書や学説・判例を要約したものです。
あとは、ネットの情報を補助的に利用すればよいでしょう。
訪問営業では、他社との厳しい競争の中で、契約を獲得することが難しく、契約をとるために営業トークが過熱する傾向にあります。
いわゆる、勧誘時の行き過ぎたセールスです。
これも消費者センターから指摘を受けることになります。
最近の相談で警察に詐欺で逮捕されたというものがあります。
それらの対策も施した契約書が必要です。
そこで、当事務所では他社ではやっていない独自ノウハウ、秘密アイテムを駆使し、それらの対策を総合的に解決する契約書を作成いたします。

