消費者センターをどのようにして黙らせるか!


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お客はトラブルがあれば消費者センターへ直行!


消費者との契約トラブルがあったときに、必ず介入してくるが消費者センターです。

事業者さんにとって、ある意味弁護士さんより厄介な存在でしょうか?

エステティックサロン・サービス契約書のミスや不備を鋭く突いてきます。

行政処分をチラつかせます。

法人の場合、罰金が1億です。

ミスがあるとクーリング・オフ期間の8日が過ぎてもクーリングオフができるからです。

エステティック契約書が完璧に作られていたとしても、消費者センター側から「嘘をついて契約をさせただろ」というような言いがかりを言ってくることは必ずあると考えてください。

契約トラブルの責任に関して、事業者側に立証責任や証拠を提出する義務があるので、事業者側に説明責任と証拠の提出を求められることもあります。

「嘘をついていないこと」の証明しろと言われることもあります。

だまして契約をしていないことを証明しろという訳です。

これが、弁護士さんより消費者センターが怖い理由です。

当事務所では、これらのトラブルを回避するための蓄積したノウハウがあります。







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