契約書作成業務
LED照明・電球販売・シーリング設置契約書
あなたのLED照明・電球販売・シーリング設置契約書が各種法令・行政法規に対応していますか?!
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市販の契約書では問題だ
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お客さまからの深刻な相談です!
LED照明・電球販売・シーリング設置の訪問販売を行う顧客からLED照明・電球販売・シーリング設置契約書について、次のような相談を受けます。
相談者:「訪問販売に対応していない市販の契約書を使用しても、8日を過ぎればクーリングオフはもうできませんよね。」
相談者:「だから、市販の契約書でもかまわないでしょう!?」
この質問に対し、次のように答えました。
私:「いいえ、この市販の契約書ですと、クーリングオフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフされてしまします。」
販売代金を全額返金になります。
あなたは、この理由お分りですか?
あなたは、クーリングオフ・トラブルの原因がこのネット上の雛形や市販の契約書形であることが理解できますか?
修正のできない一般販売されている契約書の雛形を購入する方は、注意しなければなりません。
契約書の作成には、契約法の体系的な知識が必要です。
この契約法とは民法・債権法を意味します。また民法・物権法の知識も必要です。
クーリング・オフをおこす原因に、この民法の体系的知識が欠如していることが考えられます。習得には2・3年を要します。
契約書をご自分でお作りになる方がいらっしゃるんですね。

一般販売の契約書は〜修正が不可欠
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あなたは、LED照明・電球販売・シーリング設置工事には、どのような法律が関わっているのかご存知ですか?!
ネット上の雛形や市販の契約書は、必要な条項や必要でない条項が混在してい整理されていません。
あなたににとって不利益な契約条項もあります。
あなたは、これらを整理して、この約款を消費者向けに作り変えなければなりません。
何故か、例えば契約解除条項が消費者向けに合っていますか?!
あなたは、この辺り、どう思われますか?そのままお使いになりますか?
解除条項には、法定解除、合意解除、期限の利益喪失条項とかいろいろな種類のものがあります。
あなたが、この違いを分からなければ、契約書の作成はできません。
大規模工事や公共事業用の契約解除条項をそのまま使いますと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねきます。
特定商取引法・消費者契約法編〜相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
- 消費者契約法による契約解除は、上記クーリングオフ期間を経過した場合でも可能。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です。
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用はクーリングオフの危険性が!
