資格取得・セミナー講座受講契約書で
契約書面不備で
クーリングオフ8日以降であっても
契約解除


受講済み分も含め全額返金

(1)クーリング・オフ対応資格取得・セミナー講座受講契約書作成~秘密のノウハウ


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。ただし、相談以外の問合せや料金・ご依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
eメールアドレス:officce.xm02〔アットマーク〕gmail.com
携帯電話(表示は下にあります)のショートメールからも受付ています。

訪問販売を行う経営者様・事業者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)を専門家がお答えします。



①クーリングオフを起こさないための資格取得・セミナー講座受講契約書・テンプレートの作り方の秘密のノウハウ


資格取得・セミナー講座受講契約書の契約書面不備でクーリング・オフ8日が過ぎてからでもクーリングオフになります。

すでに受講した場合であっても受講済み分も含め全額返金をしなければなりません。

ネット上のひな型やテンプレートや安いひな形を買った結果、クーリング・オフとなりました。

安い物(無料や安いひな形)は高くつくとは、まさにこの事をいいます。

最悪、営業停止の行政処分で廃業もありえます。


②資格取得・セミナー講座受講で物販を販売するときの法律と規制とは?!


セミナーの受講で物販販売契約を締結する場合は、特定商取引法が適用されることはご存知ですか?

また、学習教材の販売等の物販取引がともなう場合には、売買契約も含まれます。

また分割払い、割賦割賦やクレジット決済が関係してきますと契約書が複雑になります。

受講料や受講期間が一定条件の学習塾や家庭教師派遣では、特定商取引法により「特定継続的役務提供取引」と、明確に規定されていますが、資格取得講座はどうでしょうか?

資格取得講座や学習教材の販売を訪問販売や電話勧誘販売で勧誘を行なうことはよくあります。

このような場合には、特定商取引法第2条第1・3項に基づき訪問販売または電話勧誘販売に該当します。

どのようにしたら資格取得講座契約書は作成できるか?

資格取得講座やセミナー講座の受講契約書の作成をうけたまわります。

市販の契約書の雛形は、100%クーリング・オフされるのが確実です。



契約書作成の注意点


一般販売されている契約書の雛形はミスが多く、法令改正や書面不備が多く見られます。


市販の契約書の使用はクーリングオフの危険性あります!


契約書の作成には緻密な判例分析が不可欠です!





(2)資格取得講座~契約書作成相談

セミナー講座受講契約書作成代行


家庭教師や学習塾経営は、特定商取引法上で特定継続的役務提供が適用されます。

しかし、資格取得講座やセミナー受講講座は、特定継続的役務提供契約に該当しません。

特定継続的役務提供契約は、社会人教育には適用されません。

上記の補習とは、小学校、中学校、高等学校、専修学校、各種学校の児童、生徒、学生を対象とするものをいう。

また、特定継続的役務契約は、クーリングオフ制度以外に中途解約制度がありますのでサービス提供途中での解約が可能となります。

上記のカテゴリーに該当しないものは、特定継続的役務提供契約の適用はありません。

よって、セミナー講座受講契約書は、特定継続的役務提供契約に該当しません。

新聞や雑誌広告による資格取得講座の申込または契約には、特定商取引法第2条2項に基づき通信販売が適用されます。

通信販売では、訪問販売や電話勧誘販売のようなクーリングオフ制度はありません。しかし、返品特約に関する広告表示が義務付けられています。



受講契約書の作成は、1条の変更や修正でも契約書全体に影響を及ぼし、クーリング・オフという事態を招きます。
ネット上にある契約書は、クーリングオフ・トラブルに対応していないばかりではなく、修正には、民法、特定商取引法、消費者契約法等の体系的な知識が必要です。
また経営者は通常業務の他に法律知識の研鑽を常にしていかなくてなりません。
しかし、通常業務以外に法律の研鑽などできるはずがないのが実情です。


当所にご依頼いただいた~お客様からのご感想!

  • 〇〇〇〇(秘密のアイテム)のおかげで、クーリングオフを受けない。消費者センターがクーリングオフできないと言った。(福岡県)
  • 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
  • この値段で、安心が買えれば安いです。(東京都)
  • 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
  • ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
  • 秘密のアイテムとは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
  • クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)

この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。あなたが欲しいものはこのファイルの中にありす。

今まで当事務所に契約書作成をご依頼いただいた方の業種は、美容医療外科院、全国展開されいる探偵社、興信所、探偵業調査委任契約書、太陽光発電パネルリース契約書、リフォーム工事契約書、外壁塗装工事契約書、浄水器販売契約書、貴金属買取契約書、宝石販売業者、 学習塾契約書、英会話教室契約書、家庭教師派遣契約書など多数です。


特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集

  • 資格取得講座に規制はあるか?
  • 資格講座
  • 勉強・ゼミナール
  • 法律系
  • 情報商材販売契約書
  • 通信講座受講契約書
  • セミナー受講契約書
  • 教材販売契約書
  • 資格取得・セミナー講座受講を電話勧誘で販売するときは特定商取引法が適用される
  • 資格取得やセミナー講座の受講契約とは、法律的に役務サービスの提供をいい民法の準委任契約(民法第656条、第643条)を意味します。







業務案内

行政処分対処法

探偵業務

法人設立業務

許認可申請業務

契約書作成業務