路上販売や無店舗販売には、特定商取引法が適用されます。当事務所なら¥39,800円〜で無店舗販売・路上販売契約書を作成いたします。お気軽にご相談下さい!
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無店舗販売や路上販売には、特定商取引法という規制の対象になります。広義には、訪問販売となりクーリングオフなどの強制的な解除権が、購入者である消費者に付与されます。
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路上・無店舗販売契約書
当事務所でも最近、急増しつつある相談に路上販売や無店舗販売にどのような法律が関わるかというものがあります。
路上販売や無店舗販売に道路使用許可は、よく聞くと思います。
ところが、厄介な法律が他にもあります。それは、特定商取引法が適用されるケースです。
店舗を持たない事業者には、店舗販売事業者に比べて信用度に問題があるといわれています。特定商取引法には、無店舗販売業者に様々な義務を課しています。
無店舗販売業者にとって重要な義務の一つに、申込書面または契約書面の交付義務です。
実は、法律で言うところの訪問販売とは、法律概念が広く規定されています。
一般的に、訪問販売とは消費者宅に訪問する場合だけだと思われています。
路上・無店舗販売相談事例集
路上・無店舗販売契約書
路上販売や無店舗販売が、訪問販売であると一般的には知られていません。 法律上、下記のように定義されています。
- 販売業者または役務提供事業者が購入者に対し
- 営業所以外の場所において
- 特定顧客に対しては営業所等において
- 指定権利に関して
- 申込みを受け、または契約を締結して行なう取引
- 適用除外に該当しないこと
路上・無店舗販売
路上販売は、広義の訪問販売になります。特定商取引法第2条を読み解いていきます。
上記の訪問販売の定義には、「営業所以外の場所において」「申込みを受け、または契約を締結して行なう取引」としています。
訪問販売は、消費者宅に突然訪問する契約形態を含む広い概念であることになります。
絵画の展示会会場(ギャラリー)はビルの1フロアーを貸切っていました。絵画の鑑賞をしていたら販売員らしき人が歩み寄り絵画の購入を勧られました。
展示会会場周辺で〜ハガキ・アンケートに注意!
展示会商法
展示会会場(ギャラリー)周辺の路上でポストカード(小さい字で展示即売会と記載している)を配っている人に「絵画を見に来ませんか」と声をかけられて絵画の展示会に行ってみると....
ネットオークションでも値がつかないような法外な80万円もする絵画(版画・シルクスクリーン)を購入させられたという相談が最近多いです。
相談者のなかには、裁判紛争も辞さない覚悟の方もいらっしゃいますが...
早期に対抗手段を講じれば訴訟紛争に発展せずに解決することができます。
また、路上で展示会に誘い、展示会会場が店舗に準ずる場所であるかの法的解釈が問題になります。 このように判断に困るケースの質問を受けことが多々あります。
裁判紛争に発展する前に解決!〜クーリングオフ
クーリングオフ
悪徳業者にクーリング・オフの手続きを実行すれば、裁判紛争に発展せず、悪徳商法を撃退することができます。
絵画商法・展示商法〜相談事例集
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