中途解約でも得する
エステティックサロンサービス契約書面・概要書面
・テンプレート雛型の作り方の秘密とは!

契約書購入者に解説書付き
この解説書で特商法の学習不要

(1)エステティックサロンサービス契約書面・概要書面・テンプレート雛型の作り方を変えて売上減を防ぐ方法


初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。ただし、相談以外の問合せや料金・ご依頼等の問合せは除く。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
eメールアドレス:officce.xm02〔アットマーク〕gmail.com
携帯電話(表示は下にあります)のショートメールからも受付ています。

このサイトにはエステサロン業務を行う経営者様が経営戦略上知っておかなければならない法律やノウハウ情報(ネットに掲載してない有意義な情報)が掲載しております。 再度このサイトに訪れることが不可能とのユーザー様からご指摘(グーグルの検索精度が低下しているためだと思われます)をされましたので、このサイトのブックマークを推奨いたします。(笑い)


①売上の減少を防ぐエステティックサービス契約書面・概要書面・テンプレート雛型の作り方の二つの秘密のノウハウ


作り方を変えるだけで
楽に事業運営ができる
二つの秘密のノウハウとは何か?


あなたが今使っているエステティックサービス契約書は契約書面不備でクーリングオフになっていませんか?

エステティックサービス契約書が契約書面不備でクーリングオフとなる原因は、ネット上のひな形を使用したことによります。

それは、あなたの施術内容や契約条件によって契約書を作り変えなければならないからです。

定型のひな形の契約書ではクーリングオフに対応できないのです。

安い物(無料や安いひな形)は高くつくとは、まさにこの事をいいます。

最悪、営業停止の行政処分で廃業もありえます。

困ったことに契約書の作り方を解説した実務書は皆無の状態です。

あなたの施術内容や契約条件によって作り変えなければならず、ネット上の契約書や市販の契約書ではこれに対応していません。

これも契約書面不備によるクーリングオフの原因となっています。

私は20年間のクーリングオフに対応する契約書の確かな作成実務と経験があります。


  • 店舗契約でもクーリング・オフを受け、全額返金だ・・・・
  • 店舗契約、訪問契約を問わずクーリング・オフを受けます。
  • 肌荒れ、ヤケドなどの施術のトラブルに消費者センターが介入するのか?・・・・
  • 肌荒れ、ヤケドなどの施術のトラブルは契約書でどこまで対応できるのか?・・・・
  • 化粧品や美顔器などをセット販売したいのですが、法律の規制があると聞いているが契約書をどのようにしたらよいのか?
  • 中途解約を法律上強制される。
  • 中途解約で売上が減ってしまった。
  • 消費者センターが介入してきちゃった。全額返金と言われた!
  • ネット上にあるエステティックサービス契約書のひな型を使いクーリングオフとなった。全額返金だ!
  • クレジットカード決済にも対応するには契約書を・・・・
  • エステサロンの取締がきびしいというご相談をいただきます・・・・
  • エステサロン契約と一緒に物販をするときにややっこしい対応があるのですが、対応がわからない・・・・

②エステティックサービス契約書の契約書面不備でクーリングオフとはどういう事か?


つまり、契約書面記載不備でクーリングオフ期間8日が経過した後であっても、クーリングオフを受けます。

施術の途中であっても、施術が終了した後でも、反論の余地なくクーリングオフになり全額返金となります。

さらに、たとえクーリング・オフをクリアしてもや中途解約がまっています。

規制強化の結果、二重の解約規制であるクーリングオフ権や中途解約などが法律に定められています。

エステティックサロンの契約書には
中途解約が法律で保障されています。


③間違った契約書(契約書面不備)でクーリング・オフが5年伸びます


なぜかと言いますと、クーリング・オフ権にも5年の時効があるからです。

契約書面を受け取ってから5年間いつでも契約解除できるわけです。

正確には、法定書面を受け取ってなければクーリング・オフが5年間になります。

そして、施術終了でも代金を全額返還しなければなりません。

契約書面と法定書面の違い?

わけわかりませんよね。

あなたは、5年分の契約は何件ありますか?

500件ですか?

1000件ですか?

警察がガサ入れで入手した顧客名簿から依頼者に連絡してクーリング・オフをうながされた事例もあるのです。

あなたが1000件分の代金の返金を求められたら廃業するしかありません。

さらに、逮捕も...

業種によって、このようなことが実際あります。

エステ業界は消費者とのトラブルが多い業界です。

ですので契約書面不備を放置すると、

クーリング・オフのドミノが起こることも覚悟しなければなりません。


④特定商取引法のきびしい規制をモロに受けなくすみます。


消費者の契約トラブルが多くみられます。

それも、契約書面にミスや不備があれば、クーリングオフ期間8日が経過した後であっても、クーリングオフ(契約解除)になるので台無しです。

このエステティックサービス契約書面・概要書面の作り方は当事務所独自のノウハウです。

他の社ではやっていません。

弁護士さんより、怖い消費者センターのパワーとは


(2)ネット上の契約書を使うと~クーリングオフで全額返金

①クーリング・オフは中途解約と違い全額返金です


ネットには間違ったエステティックサロン契約書があふれています。

クーリングオフの方が中途解約より損害が大きいのです。

施術がすべて終わったとしても料金全額返金です。

理由は、ネット上のエステティックサロン契約書は作り方にミスが多いからです。

契約書面記載不備でクーリングオフ期間8日が経過した後であっても、クーリングオフをうけます。

施術の途中や終了した後でも、反論の余地なくクーリングオフになり全額返金です。

エステティックサロン契約書のひな型を販売している業者の多くが無資格者なので、契約書の修正や質問・相談が一切できません。

これらを行うと弁護士法違反や行政書士法違反なので、できないという事情があります。

なので使い方の詳しい説明がされていない状態で契約書を使うこともクーリングオフにつながります。

また、契約書の修正には民法の体系的な知識が必要なんです。

契約書の条項を1条変更したとしても、契約書全体に影響します。


すなわち、民法の体系的知識がないで
契約書の修正をすることが
クーリング・オフの原因となっています


②エステは店舗契約でも、クーリングオフを受けます。


エステティックサロンサービス契約書は店舗契約でも、クーリングオフを受けます。

通常、訪問販売や訪問営業については営業所や店舗以外の場所で契約した場合にかぎり、特定商取引法が適用されます。

ところが、エステサロンなどの一定の痩身サービスでは、営業所や店舗で契約をした場合でも特定商取引法が適用されます。

つまり、クーリング・オフは、店舗以外の場所(訪問販売と定義される)で契約した場合について適用されますが、 エステサロンに関しては、店頭に出向いて契約を締結した場合でもクーリング・オフが適用されます。


③中途解約は事業者にとって痛いですね。


エステサロンには、一定の条件のもとで特定商取引法に基づき中途解約権が認められている。

さらに、ネット上のエステティックサロン契約書は作り方にミスが多いのです。

さらに、専門家によるリーガルチェックを受けていない契約書の雛形が原因によっても、クーリングオフ・トラブルが起っています。

これは大変危険なことです。

あなたのエステ店を楽に運営する二つの秘密のノウハウのうち一つ目の秘密のノウハウは当事務所のノウハウ中のノウハウで秘密です。

特定商取引法においてエステティックサロンのサービスを特定継続的役務提供取引と定め特にきびしく規制しています。

一つ目の秘密のノウハウは、

きびしい法律の適用を受けない工夫です

他に類のないエステサロン契約書です


(3)中途解約でも損をしない有利な方法とは

①それにはぐエステティックサービス契約書面・概要書面の作り方に秘密がある・・・


エステティック契約書の作り方で中途解約でも損をしない方法とはどのようにすれば問でしょうか?

二つ目の秘密を下記に示します。

エステティックサービス契約書をあなたに有利にする二つ目の方法とは!

これはあまり公開したくないのですが。

エステティックサロンの契約の中途解約による売り上げ減を抑える秘密の方法!
不労所得¥95,648円獲得の秘密メソッド!

施術済みの代金の他に中途解約手数料¥95,648円を得ることができます。


②しかし、これにはある秘密の契約書式にするという条件が必要です。


この書式化を間違うと施術料金の全額返金となります。

解約手数料を高く設定することにより、お客が中途解約を思いとどまるかもしれません。

解約手数料を取らないで、あなたを有利に話し合いに持ち込むための交渉材料ともなります。

ただし、解約手数料を設定するには法律に決められたルールがあます。

中途解約でも合法的に不労所得¥95,648円が獲得する秘密のメソッド!


③概要書面の記載ミスでもクーリング・オフをくらい全額返金になる。


エステティックサロンの法律上の定義を確認しましょう。

エステサロン(エステティックサロン)で行われる美顔、脱毛、体型補正等の痩身のための役務サービスは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)という法律により規制されています。

特定商取引法では、エステティックサロン事業者には、契約書面や概要書面などの法定書面を、サービス利用者に交付することが義務付けられています。

ある一定条件のエステサロン役務提供契約では、特定商取引法上において特定継続的役務提供取引と分類規定されおり、特に規制が厳しくなおります。

この法定書面には、クーリング・オフ条項や法定事項などの記載が義務付けられています。


(4)プロの法律家による「エステティックサロン契約書作成」サービス

エステトラブルを防ぐアノ秘密の方法とは


エステの会員契約を締結した利用会員が、後日エステサロンのサービス内容に不満にあり、会員契約書に不備があれば契約解除されます。

そして、契約締結前に概要書面を交付しなければなりません。

エステティックサロンなどの美容業界自体がきびしいのに、さらに不完全なエステサロン契約書で廃業もありえます。

当事務所では、訪問販売やクーリング・オフに対応した契約書の作成実績が多数ありますので、必ずあなたのお役に立てます。


当所にご依頼頂いた~お客様の声

  • 〇〇〇〇(秘密のあの事)のおかげで、クーリングオフを受けない。消費者センターがクーリングオフできないと言わせた。(福岡県)
  • 5年前に契約書の作成を依頼しましたが、1回したクレームを受けなかった。(東京都)
  • 決して値段が安いというわけではありませんが、安心が買えれば安い方です。(東京都)
  • 契約書のこの部分は作らなかった。(神奈川県)
  • ここまで作り込んだ契約書は今まで見たことがありません。(大阪府)
  • 秘密のアノ事とは何ですか?気になります。教えてください。(大阪府)
  • クーリングオフが起きないので、売上が安定しています。(埼玉県)
  • これでクーリング・オフという恐怖心から解放された。(愛知県)
  • 今まで間違った知識で営業をしてしまい警察の御用となりました。もっと早く専門家に相談しておけば廃業せずに済んだのに後悔しています。(東京都)

この古びたファイルには今まで作成した契約書のひな形のノウハウがぎっしり集積しています。

あなたが欲しいものはこのファイルの中にあります。


今まで当事務所に契約書作成をご依頼いただいた方の業種は、エステティックサロン契約書、美容医療外科院、全国展開されいる探偵社、興信所、探偵業務調査委託契約書、リフォーム工事請負契約書、基礎工事(トラスト工法)、太陽光発電販売契約書、太陽光発電請負工事契約書、外壁塗装補修工事契約書、浄水器販売契約書、レンタル契約書、リース契約書、健康食品販売契約書、 ハウスクリーニング契約書、貴金属買取契約書、訪問購入契約書、宝石販売契約書、広告代理契約書、布団販売契約書、寝具リース契約書、保守点検サービス契約書など多数です。

当事務所では、エステティックサロンサービス契約書の作成を承ります。その他に無料特典として契約トラブル解決の秘密アイテムや解説書も無料でお付けします。




お客様からの相談事例~特定商取引法編

  • 一定条件のエステサロンでは、中途解約権が認められています。
  • アポイントメント・セールス(電話等による呼び出し)には、特定商取引法が適用。
  • キャッチ・セールスの手口に対するクーリングオフ対処法
  • 美容エステ・美顔器
  • エステサロン・エステティックサロン
  • ホームエステ、美顔器
  • 家庭用超音波エステ器
  • エステ会員規約
  • 自宅エステ
  • エステトラブルに対応する契約書の作成するときのヒントにしてください。
  • エステ分割払い契約書は、特定商取引法と割賦販売法が適用されます。
  • 特定商取引法に準拠したエステティックサロン契約書作成
  • エステサロンを利用する会員
  • 従業員が犯したミスで行政処分を受かるがあなたの会社が損害を受けない方法はあるのか・・・・あるにはあるが・・・



業務案内

行政処分対処法

探偵業務

法人設立業務

許認可申請業務

契約書作成業務