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未成年者の被害も最近目立ちます。未成年者との契約には親の同意が必要です。よって親の同意のない契約はいつでも取り消すことができます。当事務所なら¥10,220円で解決します。お気軽にご相談下さい!
エステティックサロン 〜クーリングオフ・中途解約手続き!
エステティックサロンが提供するサービス(役務)は特定商取引法という法律により特定継続的役務提供取引と分類規定されていて、
規制対象となります。クーリングオフ期間は8日間です。
今、エステ業界で問題となっているのがサービスを受ける前の倒産です。
エステによるデート商法 〜クーリングオフ手続き!
最近デート商法による若者の被害が急増しています。
相談者のC君は友人と待ち合わせをするため街中を歩いていたら綺麗な女性から「美容についてアンケートに答えて下さい。」と声を掛けられました。
好みのタイプの女性だったのC君はついつい誘いに乗ってしまいます。
お互い意気投合して話が弾むと喫茶店でゆっくり話しましょうと言われて...
エステ施術のコース契約を締結してしまいました。
最近、男性も美容に関する意識が女性に近づいてきた時代になりました。
メンズエステに代表されようにCMが急増しているのが、その顕著さを現しています。
悪徳業者は、その心の隙間を狙って善良な消費者に近づきます。
デート商法による被害 撃退! 〜内容証明郵便で!
デート商法(エステの会員契約)によって被害に遭ったら有効な撃退方法は内容証明郵便によるクーリングオフです。
内容証明郵便は後日の裁判紛争に発展した場合の契約を解除したという重要な証拠資料になります。仮に紛争になっても早期に裁判は結審します。
当事務所でも契約が成立して、かなり時間が経過したケースでも契約解除の実績が多数ありますので、お気軽にご相談下さい。(全国対応・メールでの相談は無料です。)
プロの法律家による「悪徳商法解約代行」サービス
クーリングオフ契約解除代行サービス
・・・契約解除のプロによる迅速な解約代行。
行政書士事務所に依頼するメリット
・・・「行政書士の職印」入りの内容証明郵便にて悪徳業者に発送。
行政書士である法律家の介入が悪徳・悪質業者を威圧する。
裁判紛争に至らずに問題解決。
・・・弁護士いらずの事前救済手続きでクライアントも満足!
悪徳・悪質商法の被害は民事法務の専門家「行政書士」にお任せ下さい。
行政書士によるクーリングオフ解約手続きですので安心・確実です。
比較的安い費用で法律家を利用できる。
お客様からの相談事例〜特定商取引法・消費者契約法編
- エステサロン被害にはどのように対処すればよいですか? ・・・中途解約権で対抗。
- サプリ被害 ・・・通信販売ではクーリングオフは適用外。
- アポイントメント・セールス(電話等による呼び出し)の手口に対するクーリングオフ対処法
- キャッチ・セールスの手口に対するクーリングオフ対処法
- 未成年者に対する契約と未成年者取消権・・・未成年者が業者と契約するには親権者の同意が必要です。
- エステ・美顔器の被害
- エステサロン・エステティックサロン ・・・言葉巧みにキャンペーン等と偽り勧誘

