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詳細は下記をお読みください
(1)特定継続的役務提供契約書の作成は~法律が複雑です
特定継続的役務提供契約とは何か?
事業者が用意した場所で行われる一定の役務サービス(政令で定める特定継続的役務)は、「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」という法律により規制されています。
特定継続的役務契約の法律上の定義を確認してみましょう。
学習塾、家庭教師派遣、語学教室、パソコン教室、エステティックサロン、美容医療の中で一定の条件の基で、特定商取引法法律上で特定継続的役務提供が適用されます。
特定継続的役務提供契約は、契約期間が2ヶ月(エステサロンと美容医療は1ヶ月)を超えて、金額が5万円を超えるものについて適用されます。
役務の場所は、で行われる役務であると定義しています。
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また、特定継続的役務契約は、クーリングオフ制度以外に中途解約制度がありますのでサービス途中での解約が認められています。
新聞や雑誌広告による資格取得講座の申込または契約には、特定商取引法第2条2項に基づき通信販売が適用されます。
通信販売では、訪問販売や電話勧誘販売のようなクーリングオフ制度はありません。
しかし、返品特約に関する広告表示が義務付けられています。
特定継続的役務提供契約の法定書面と契約締結前の概要書面の交付義務
特定商取引法では、特定継続的役務提供事業者には、契約書面や概要書面などの法定書面を、サービス利用者に交付することが義務付けられています。
ある一定条件のエステティックサロン役務提供契約では、特定商取引法上において特定継続的役務提供取引と分類規定されおり、特に規制が厳しくなおります。
この法定書面には、クーリング・オフ条項や法定事項などの記載が義務付けられています。
(2)あなたは、法律の勉強をしないで今すぐに特定継続的役務提供契約書を手に入れることができます。
特定継続的役務契約のトラブルを防ぐアノ秘密の方法とは
エステの会員契約を締結した利用会員が、後日エステサロンのサービス内容に不満にあり、会員契約書に不備があれば契約解除されます。
そして、契約締結前に概要書面を交付しなければなりません。
エステティックサロンなどの美容業界自体がきびしいのに、さらに不完全なエステサロン契約書で廃業もありえます。
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特定継続的役務提供契約
特定継続的役務提供契約は、下表の示すとおりとなります。
記載ミスでもクーリング・オフをくらい全額返金になる。
特定継続的役務提供契約~相談事例集
- エステティックサロン契約
- 美顔、脱毛、体型補正等の痩身のための特定継続的役務提供契約
- 提供契約

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