自作の墓石・石材加工・納骨室
工事請負契約書
を使い契約書面不備で
クーリングオフ8日すぎても契約解除


(1)墓石・石材加工・納骨室工事の訪問販売は違法なのか?!


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墓石・石材加工・納骨室工事の突然の訪問販売は違法ではありません!


墓石・石材加工・納骨室の工事や販売に関するクーリングオフ紛争が多いのです。

それは、工事業者の法令解釈の誤認や知識不足によるものです。

事業者の言い分は、突然、訪問して墓石・石材加工・納骨室工事契約を締結したのではないので、違法ではないという主張です。

この違法ではないという事業者側の根拠は、特定商取引法は適用されないと思い込んでいることです。

墓石・石材加工・納骨室工事請負契約書作成
事前のアポがあれば特定商取引法は適用されず関係しないと思い込み、ネット上の適当な工事請負契約書でよいと誤信しているのです。

墓石工事請負契約も、特定商取引法上の訪問販売に該当し原則として規制対象となります。

訪問販売でなければ、墓石工事請負契約書はなくても違法ではありませんが。

建設業法で工事請負契約書の交付が義務付けられています。

将来的に訪問販売が禁止される可能性がありますが、現状禁止されていません。


契約書作成の専門家・行政書士がネットに掲載してないノウハウ情報をお答えします。


訪問販売とは店舗・営業所以外での契約締結である


営業所・店舗以外での墓石・石材加工・納骨室の工事請負の契約締結には、特定商取引法により訪問販売と定義されていて規制対象となります。

アポなしの訪問営業は訪問販売となり、その訪問により契約を締結したときは、その契約はクーリングオフ等の対象になりなす。

墓石、石材加工・納骨室工事請負契約書は店舗以外で契約すると訪問販売となる
また、アポ有り無しにかかわらず、店舗以外(お客の自宅、ファミレス、喫茶店など)での契約の申し込みや契約締結が行われていれば訪問販売とされています。

この訪問販売は、特定商取引法によって規制されており、クーリングオフ期間8日までは消費者(注文者)はクーリングオフを行使することができます。

墓石・石材加工・納骨室工請負工事は、店舗以外の場所での取引なので原則的に訪問販売を規制する法律が適用されることになります。

よって、クーリングオフ対応の墓石・石材加工・納骨室工事請負契約書が必要となります。


取引方法が訪問販売に該当するか?


あなたが行う墓石・石材加工・納骨室工事の営業や取引または契約方法が訪問販売に抵触するか検証することが大事です。

訪問販売が適用される事業者なのかどうかを判断するには、難しいものがあります。

特にクーリング・オフされる可能があるか否かの判断基準は「店舗以外の取引」かどうかということがポイントになります。

クーリングオフ適用の解釈基準は、ある程度の法律知識を要求されますので専門家に相談されるとよいでしょう。


(2)訪問販売が適用される場合の対応!

クーリングオフ対応の墓石・石材加工・納骨室工事請負契約書が必要となります


墓石・石材加工・納骨室工事請負契約が、訪問販売を規制する法律に抵触するか検討します。

常識的に、予告なしに事業者の方から消費者宅に訪問するケースでは、訪問販売が適用されると考えられます。

住宅リフォームの中には、訪問してすぐに工事を着手し工事完了というものありすが、契約締結から工事着手まで相当の日数を要する工事もあります。

クーリングオフされますと、全てが無駄になります。

訪問販売は特定商取引法でかなり厳格なルールで規制されています。

この厳しい法律規制は事業者の相当な負担となっています。


クーリングオフに対応する墓石・石材加工・納骨室工事請負契約書とは


訪問販売またはクーリングオフに対応する墓石・石材加工・納骨室工事請負契約書とは、注文主からのクーリングオフを回避するための契約書であり、

判例・学説の緻密から分析した最強の墓石・石材加工・納骨室工事請負契約書です。

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特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集

  • クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
  • 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
  • クーリング・オフ権行使の時効は5年です
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフによる対処法
  • 一般販売されている契約書の使用は危険はクーリングオフとなる。
  • 特定商取引法に対応する契約書


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