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(1)店舗以外の契約締結はクーリングオフ対応の契約書が必要

だれも知らない訪問販売の法律の定義とは


アポあるなしにかかわらず訪問営業は訪問販売となり、その訪問により契約を締結したときは、その契約はクーリングオフの対象になりなす。

つまり、店舗以外(自宅、ファミレス、喫茶店など)での契約の申し込みや契約締結を訪問販売とされています。

この訪問販売は、消費者関連法によって規制されており、消費者(注文者)はクーリングオフを行使することができます。

住宅リフォーム建設請負工事は、店舗以外の場所での取引なので原則的に訪問販売を規制する法律が適用されることになります。


取引方法が訪問販売に該当するか?


貴社の取引方法が訪問販売が適用される事業者なのかどうかを判断するには、難しいものがあります。

特にクーリング・オフ可能か否かの判断基準は「店舗以外」かどうかということがポイントになります。

クーリングオフ適用の解釈基準は、ある程度の法律知識を要求されますので専門家に相談されるとよいでしょう。


(2)訪問販売が適用される場合の対応

貴社の取引または契約が訪問販売に抵触するか検証


あなたが締結する契約が、訪問販売を規制する法律に抵触するか検討します。

常識的に、予告なしに事業者の方から消費者宅に訪問するケースでは、訪問販売が適用されると考えられます。

訪問販売の中には、訪問してすぐに業務などに着手して完了というものありすが、契約締結から着手まで相当の日数を要するものもあります。

クーリングオフされますと、全てが無駄になります。


(3)取引方法が訪問販売に該当するか?

クーリングオフに対応する契約書とは


訪問販売またはクーリングオフに対応する契約書とは、お客からのクーリングオフを回避するための契約書であり、判例・学説の緻密から分析した最強の契約書です。


特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集

  • クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
  • 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
  • クーリング・オフ権行使の時効は5年です
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフによる対処法
  • 一般販売されている契約書の使用は危険はクーリングオフとなる。
  • 特定商取引法に対応する契約書






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