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電話セールス・電話勧誘販売では、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせその電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結させるという契約形態であります。 訪問販売と同様な不意打ち性があるため、書面交付義務やクーリングオフ条項を盛込むなどの規定が定められています!契約書作成のプロが承ります!
訪問販売・電話勧誘販売対応契約書作成!
電話勧誘販売に対応する契約書
電話による勧誘・取引には一定の場合、法律の規制対象になります。
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このような勧誘・取引を電話勧誘販売といい特定商取引法で規制されています。
電話勧誘販売は、通常の対面契約とは違い電話や通信手段を用いて非対面のみで締結する契約形態です。
また、この電話勧誘販売により商品販売や役務サービスを提供しようとする事業者には、クーリングオフ条項などが記載された法定書面を消費者に対し交付する必要があります。
これを、怠った場合にはクーリングオフという不利益を受けます。
電話でアポを取りお客様のところに訪問した場合には、訪問販売に該当し法律の規制を受けます。
無差別な電話勧誘は違法か?
無差別な電話勧誘は違法か?
結論から言うと違法にはあたりません。しかし、厳しく規制されています。
電話勧誘販売契約書とは
電話勧誘販売とは
電話勧誘販売というのは、販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、またはかけさせることで勧誘を行うことにより、売買契約や役務提供契約の申込を「郵便等」で受けて行う、商品の販売、指定権利の販売、役務の提供のことをいいます。
つまり、電話勧誘とは無作為に電話をかけて商品の紹介や勧誘を行なうことを言います。
電話勧誘販売は、無差別に電話をかけて勧誘するのが特徴です。このこと自体、禁止及び違法行為ではありませんが、勧誘方法に不意打ち性があり規制の対象になります。
よって、電話による勧誘・取引行為は、特定商取引法上で訪問販売と同様の規制を受けることになります。
電話勧誘販売契約書とは
電話勧誘販売契約書とは
電話勧誘販売取引とは、販売業者または役務提供事業者が、電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘により、
消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを郵便等により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供をいいます。
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電話勧誘販売契約書とは、上記に取引に対応して契約書です。
電話勧誘販売の場合、契約書は市販されている標準書式の契約書では不十分です。
後日の紛争を回避(消費者からクーリングオフ手続きなど契約解除)したいのであれば、 電話勧誘販売に対応する契約書の作成が必要になります。
電話勧誘販売契約〜相談事例集
- 消費者契約法は、民法の特別法である。
- 役務提供契約フォーム
- 電話勧誘販売契約書
- 請負契約書
- 業務委託契約書
- 売買契約書
- 電話販売契約書
- 情報提供サービス
- コールセンター
- 訪問販売
- 電話セールス
- 電話対応契約
- 電話営業
- 規約




