Web広告は通信販売ですので、これを規制する法律は特定商取引法になります。
通信販売には、現時点でクーリングオフ制度はありません。返品特約に関する事項を広告に表示する必要があります。お気軽にご相談下さい!
通信販売契約書!
通信販売契約書
Webを宣伝媒体に利用されている運営者さんは、お客さんとの法律トラブルを未然に防ぐ工夫が必要です。
弊社はWebの運営者さんが契約トラブルを未然に防ぐための、法律に則したWebやホームページの作成をアドバイスをさせていただいております。
インターネット上では、どのような法律が関わるかご存知ですか?
特定商取引法、電子契約法、著作権法などがあります。
特に特定商取引法は、通信販売を規制されています。ネット販売を行う事業者は、Webサイトの表示に関して広告規制を受けます。
通信販売とは、事業者と消費者との間で「ファクシミリ、郵便、電子メール」などの通信手段で行われる非対面の取引方法です。
この通信販売には、クーリングオフ制度はありません。
通信販売は、広告、ビラを見たお客自らが、業者に問合せをします。
通信販売はクーリングオフが適用外
通信販売は、特定商取引上通信販売に該当しますが、この通信販売にはクーリングオフの適用がありません。
通信販売は、訪問販売と違い不意打ち的な勧誘がありませんのでクーリングオフが適用外です。
通信販売契約書!
通信販売契約書
通信販売と電話勧誘販売は、消費者を勧誘に誘導するケースで似たような規定を設定していて、その線引きは非常に難しい問題があります。
通信販売は、お客の方から申し込み等をするのに対して、電話勧誘販売は事業者の方から働きかけます。
また、通信販売は規制が緩く、電話勧誘販売は規制が厳しいのが特徴です。
電話勧誘販売は、申込書面や契約書面の要件が、厳格に求められています。
さらに、クーリングオフが可能となります。
残念ながら通信販売にはクーリングオフの制度がありません。
特定商取引法・消費者契約法編〜相談事例集
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- 通信販売にはクーリングオフが適用されません
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