白蟻・シロアリ・ネズミ・蜂等の駆除サービス事業者と消費者とのトラブル予防法。訪問販売・クーリングオフに対応する駆除業務委託契約書作成!貴社オリジナルの契約書を作成致します。お気軽にご相談下さい!
クーリングオフ対応・対抗型の契約書作成・駆除業務委託契約書。
シロアリ・シロアリ・ネズミ駆除業務委託契約書作成!
| ※クーリングオフに対応する駆除業務委託契約書を作成致します。
白蟻・シロアリ・ネズミ駆除業務完了後の依頼者かろのクーリングオフを回避するための契約書が必要です。今までお使いの見積書・契約書など書類一式すべて当事務所に郵送下さい。 |
シロアリ駆除業務委託契約書
当事務所に、ご依頼頂いた方には、契約書完成後3ヶ月間は、契約書の無料変更、使用方法や疑問点などの無料相談を実施しております。
お客様宅などの店舗以外で、役務サービスを申込み又は契約締結をする場合は、訪問販売といいます。シロアリ・ネズミ・ハチの巣等の駆除サービスには、特定商取引法が適用されます。
したがって、自宅訪問・クーリングオフに対応した駆除業務委託申込書面または契約書面(法定書面)を依頼者に交付が義務付けられます。
この法定書面を作らない業者さん、以外に多いです。作らなかった場合のリスクは甚大です。
しかし、このような訪問サービスは、訪問しなければ、サービスを行うことができないので、訪問販売が当たり前ということになります。そこで、この法的矛盾を回避する法的手段を検討しなければなりません。
住居訪問であれば
仮に、駆除業務委託契約を何らトラブルもなく締結し、その日の内に駆除作業を完了したとしても、後日依頼者から契約書面不備または不交付によりクーリングオフの行使というリスクがあります。
例え、もう既に駆除処理が完了していると主張したとても、駆除業者には駆除業務代金の請求ができないというリスクを負います。(住居訪問役務サービス特有の法律)
これに対処するためはに、訪問販売に対応するためのシロアリ・ネズミ駆除業務委託契約を作成する必要があります。
既に駆除済であるが代金を請求できない...!
既にシロアリ駆除が完了したが
上記で、訪問販売・クーリングオフに対応するシロアリ・ネズミ駆除業務委託契約書の必要性を説明をしました。
申込書面または契約書面(法定書面)に法定記載事項の不備があれば、クーリングオフ期間経過後でも契約の解除が可能になりますので、
駆除業務完了後であったとしても、依頼者からのクーリングオフ権の行使を回避するための法定のシロアリ・ネズミ駆除業務委託契約書を依頼者に渡さないと、
事業者は不利益(解約に伴う違約金・代金などの請求が不能)を蒙ることになります。
このため、駆除作業が既に完了している数ヶ月後に依頼者からのクーリングオフの主張に対処するための契約書が必要です。
また、駆除業者は、駆除工事をすぐに着手しないで消費者に熟慮期間を与えて8日を経過してから工事をする方法もあります。
しかし、これではビジネス的には効率が悪くなります。
来訪要請クーリングオフ適用除外
来訪要請とクーリングオフ
この種の訪問サービスは、法律上大変難しい問題があります。
駆除や消毒サービスを自宅で受けるために、依頼主であるお客自らが広告やホームページを見て来訪要請(サービスを要請)した場合がそれに当ります。
特定商取引法第26条2項1号には、来訪要請には、特定商取引法が適用されない旨規定されています。
特定商取引法・消費者契約法編〜相談事例集
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