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(1)自社割賦販売契約書は~長期の分割払いです
自社割賦の分割手数料の設定
自社割賦販売契約書で問題になりますのは、遅延損害金の条項設定です。
素人さんが作ったと思われる契約書に、次のような条項があります。
「支払いを延滞した場合、1回集金につき¥1,000円を徴収する」というものです。
割賦販売法では、遅延損害金は6%しか認められていません。これを損害賠償額の予約といいます。
果たして、このような条項が有効でしょうか?
これは、消費者契約法と関連してきます。
適格消費者団体が消費者契約法に違反する損害金に関して差止請求訴訟を事業者に起こしています。
(2)法令・省令は改正が頻繁~対応は大丈夫ですか?!
特に省令改正は注意!
一般販売されている契約書やネット上にある契約書は、素人さんが作ったのでしょうか?
重要な事項や契約条項が抜けてます。また法律改正や省令改正に対応していません。
特に省令改正は国会の議決なしに改正できますので、半年から1年のスパンで改正されます。
この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねくのです。
(3)当事務所が作成した契約書のエピソード~確かな実績!
当事務所が作成した契約書のエピソード!
契約書作成のご依頼を受けた方から、次のような感謝のご報告を頂きました。
いろいろな契約トラブルがあります。
お客様からのクレーム以外に消費者センターや弁護士からのクーリング・オフを指摘されます。
依頼者はクーリング・オフに関する契約トラブルに見舞われ、相手方の代理人弁護士と交渉したとのことです。
結局、「弁護士さんからあなたの契約書は完璧ですきがないとない」と言われ、結局裁判を起こされずに以後弁護士からは何の連絡も来ないとうことです。
特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集
- クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
- 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
- クーリング・オフ権行使の時効は5年です
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフ対処法
- クーリング・オフによる対処法
- 一般販売されている契約書の使用は危険