(1)法律が厳しすぎるんですね。あなたは、決して悪くありません。

あなたは、真面目に働いていて、相手を困らすような営業をしている訳ではありません。


本当に...!

あなたは、悪くありません。

真面目に仕事に専念していることでしょう。

多少、営業に熱が入り過ぎ、営業トークがオーバーになったとしても、非難されるような営業はやっていなのに。

あなたがお客と事前に喫茶店などに待ち合わせる約束をして、そこで契約をする場合が、まさに、これが訪問販売になるわけです。

おかしくありませんか?

飛び込み営業じゃなんだけど。

これ訪問販売になっちゃんですよね。

クーリング・オフになっちゃんですよね。

営業所以外の取引を例外なく訪問販売としているんですね。

その他にも最近、高額商品や低品質を理由として

警察に詐欺で逮捕・立件されたという
ご相談が増えています。



法律がきびしくなり営業所・店舗内の契約でもクーリング・オフとなる!


なぜか、法律は、事業者の営業所・店舗以外での取引を広く訪問販売(特定商取引法第2条)と定義されているからです。

訪問販売が、飛び込み営業のみだけを規制しているわけではありません。

飛び込み営業をふくむ訪問販売を規制しています。

営業所以外といえば、消費者の自宅はもちもんのこと喫茶店、路上、食堂、消費者の勤務先などのいろいろな場所も営業所以外の場所に該当します。

法律が店舗以外の取引を訪問販売としています。

あなたは、強引な営業をしている訳ではないのに、店舗以外の取引を訪問販売と定義しているのが悪いのです。

しかし、年々法律がきびしくなり営業所・店舗内の契約でもクーリング・オフとなるケースがあります。

訪問販売なんかやっていませんと言えない状況になっています。

一見訪問販売には思えないような取引でも、特定商取引法(旧:訪問販売を規制する法律)が適用される場合があります。


訪問販売をしない営業方法があるのか?

訪問営業は成約率が悪いいの効率が


飛び込みの訪問営業や訪問販売は、警戒されるので商品やサービスの内容の話の前に拒否されます。


訪問販売をしない営業方法があるのか?

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