英会話・語学教室、パソコン教室など特定継続的役務提供取引に関する契約書の作成代行致します!貴社オリジナルの契約書を作成致します。お気軽にご相談下さい!
英会話・語学教室、学習塾、パソコン教室などの特定役務に関してはクーリングオフ制度の他に、中途解約制度あります。
英会話教室 語学教室 パソコン教室 契約書作成代行!
英会話教室、語学教室、パソコン教室
役務サービスの提供期間が2ヶ月を超え、かつ支払金額が5万円を超える英会話教室・語学教室、パソコン教室は、特定商取引法において特定継続的役務提供取引と規定されています。
この場合、クーリングオフ期間が経過した後に、受講サービス中であっても中途解約権を行使できる制度になっています。
事業者は、契約締結前には概要書面の交付義務があり、契約締結時には、契約書面には特定商取引法に定められた条項の記載が義務付けられています。
この義務に違反した場合には、民事上の責任があり、法定解除権すなわちクーリングオフがあります。
また、前記のように、クーリングオフ期間が経過した後でも中途解約が可能になります。
特定継続的役務提供取引
中途解約とは
特定継続的役務提供取引には、中途解約制度があります。
クーリングオフが経過した後であっても、受講者は中途解約ができ、返金・清算手続きをすることができます。
特定継続的役務提供取引は、特に消費者である受講者とのトラブルが頻発しているために、特に厳しい規制が置かれています。
事業者は、このような事実を踏まえた上で契約書を作成しなければなりません。
英会話教室
英会話教室
英会話教室または語学教室とは、幼児・大学生・社会人向けなどの語学の教授を言います。
英会話教室の契約
英会話教室・語学教室、パソコン教室などの特定継続的役務提供取引と契約を締結する前に、
概要書面を交付してサービスや契約内容について説明をしなければなりません。
契約締結時には、ただちに契約書面を交付しなければなりません。
このように、二段階にわたる手続が必要になります。
特定継続的相談事例集
- 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
- 英会話教室・語学教室の契約書
- パソコン教室
- パソコンスクール
- 語学・英会話スクール
- 語学・英会話レッスン
- ビジネススクール
- 月謝制でも特商法が適用されない。
- 自社割賦販売にも対応致します。
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