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クーリング対応契約書作成
家庭教師・学習塾経営! 〜契約書作成相談
家庭教師・学習塾経営
家庭教師・学習塾経営には、特定商取引法上で特定継続的役務提供が適用されます。
法は、学習塾を事業者が用意した場所で行われる、補習のための学力の教授であると定義しています。
特定継続的役務提供契約は、契約期間が2ヶ月を超えて、契約金額が5万円を超えるものについて適用されます。
上記の補習とは、小学校、中学校、高等学校、専修学校、各種学校の児童、生徒、学生を対象とするものをいう。
また、特定継続的役務契約は、クーリングオフ制度以外に中途解約制度がありますのでサービス提供途中での解約が考えられます。
資格取得講座
資格取得講座・学習塾契約書
資格取得講座と一般に知られていますが、どのような法律によって規制され、法的判断、解釈したらよいのか検討してみます。
学習塾は、特定商取引法には「特定継続的役務提供取引」と、明確に規定されていますが、資格取得講座には定義規定はないことに気づきます。
資格取得講座には、必ずしも特定商取引法が適用されるとは限りませんが、
資格取得講座の教材を訪問販売や電話勧誘販売で勧誘することはよくあります。
このような場合には、特定商取引法の訪問販売に該当します。
新聞や雑誌広告による資格取得講座の申込または契約には、特定商取引法の通信販売が適用されます。
通信販売では、クーリングオフ制度はありません。ただし、返品特約に関する広告表示が必要になります。
結論的に、資格の教材や書籍の勧誘方法が訪問販売に該当すれば、8日間のクーリングオフが適用されます。
特定商取引法・消費者契約法編〜相談事例集
- 消費者契約法による契約解除 ・・・上記クーリングオフ期間を経過した場合。
- 資格取得講座に規制はあるか。
- 学習塾、特定継続的役務提供取引
- 未成年者に対する契約と未成年者取消権
- 学習塾
- 資格講座
- 塾の契約書
- 勉強
- 法律系
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