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建設業許可申請手続 新規許可申請 更新申請 変更届出について、お気軽にご相談ください!新規許可・更新申請に関する申請・届出の代行サポートを業務としております。 更新申請代行報酬¥40,000円、新規許可申請代行報酬¥84,000円。東京都 足立区 葛飾区 墨田区
建設業許可申請手続!〜新規・更新申請!
| ●当事務所では、東京都 足立区 葛飾区 墨田区を中心とする建設業許可、新規許可・更新手続、変更届出などの建設業許可に関わる様々な申請のご相談、代行業務を承っております。 |
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建設業許可申請手続
建設業を営もうとする者は、原則として、すべての業種について許可の対象となり、28種類の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建設業許可申請手続きの前に、下記の事項を検討します。
- 建設業を経営する人またはそれに準ずる人が、経営業務管理者の要件に合致するか
- 常勤の専任技術者がいる
- 自己資本500万円を用意できる
建設業許可の有効期限
建設業の許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。
したがいまして、許可有効期限満了後も引き続き建設業を継続するには更新の手続が必要です。
東京都知事一般許可の代行報酬¥8.4万円〜
建設業許可申請代行報酬
建設業新規許可申請の代行報酬は、下表の区分のようになります。
都道府県知事許可
新規許可個人 8.4万円〜
法人12万円〜国土交通省大臣許可
新規許可個人 13万円〜
法人15万円〜
建設業許可申請手続!〜許可要件!
大臣許可と知事許可の区分
建設業許可には、営業所の設置場所により下表の区分により大臣許可と知事許可があります。
* ただし、大臣許可であっても、知事許可であっても、営業区域や建設工事施工区域について制限はありません。
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県内に営業所を設置する場合 その都道府県の知事許可 1つの都道府県内だけに営業所がある場合
建設業許可要件
建設業新規許可申請の許可要件の概要は、下記のようになります。
【1】経営業務管理責任者の設置
【2】専任技術者の設置
【3】請負契約に関して誠実性を有すること
【4】資本金の充実(資本金が500万円以上など)
【5】申請者本人や役員などの欠格要件
経営業務管理責任者
経営業務管理責任者とは、下記のようになります。
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営者としての経験がある
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営者としての経験がある
- 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験がある
建設業許可申請手続 〜豆情報
- 決算報告をしていない業者が多数あるようです。
- 建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
- 足立区建設業許可
- 東京都建設業許可更新
- 東京都 足立区 葛飾区 荒川区 墨田区
建設業許可申請手続 新規 更新申請 変更届出 東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県建設業許可申請(東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県)
東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
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