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(1)市販の工事契約書では以下の問題点が見られる

①お客さまからの深刻な相談です


リフォーム業者さんが請負工事の営業を訪問販売を行うときに、工事請負契約書について次のような相談を受けます。

リフォーム業者:「訪問販売に対応していない市販の工事契約書を使用しても、8日過ぎればクーリングオフはもうできませんよね。」

リフォーム業者:「だから、市販の工事契約書でもかまわないでしょう!?」

この質問に対し、次のように答えました。

私:「いいえ、この市販の工事契約書ですと、クーリングオフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフされてしまします。」

理由なしに工事代金を全額返金になります。

しかも、理由なしですから工事部品の代金も請求できません。

あなたは、この理由お分りですか?


②クーリングオフ・トラブルの原因がこの雛形であることが理解できますか?


修正のできない一般販売されている工事契約書の雛形を購入する方は、注意しなければなりません。

クーリング・オフ期間8日以降もクーリング・オフになるからです。

しかも、契約日から5年間までクーリング・オフができます。

法律ってひどいでしょう。

ほとんどの業者は善良なのにね。


③例えば、契約条項が未だに法律改正前のものを使っています。


ネット上にあるものがそのようになっています。

契約書の作成には、民法などの契約法の体系的な知識が必要です。

この契約法とは民法の債権法を意味します。また民法の物権法の知識も必要です。

クーリング・オフを起す原因に、この民法の体系的知識が欠如していることが考えられます。

習得には2・3年を要します。

契約書をご自分でお作りになる方がいらっしゃるんですね。

なんでもすべて自分でやろうとする真面目な人。

商売で稼ぐことができない人は、商売とは何かを問い直さなければなりません。



(2)一般販売の工事契約書は~修正が不可欠

建設工事には、どのような法律が関わっているのか?


工事契約書約款の雛形は、必要な条項や必要でない条項が混在しています。

事業者にとって不利益な条項もあります。

これらを整理して、この約款を消費者向けに作り変えなければなりません。

何故か、例えば契約解除条項が消費者向けに合っていませんよね。

あなたは、この辺り、どう思われますか?そのままお使いになりますか?

解除条項には、法定解除、合意解除、期限の利益喪失条項とかいろいろな種類のものがあります。

この違いわからなければ、契約書の作成はできません。

公共事業用の契約解除条項をそのまま使いますと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフという事態をまねきます。


特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集

  • クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
  • 消費者契約法による契約解除は、上記クーリングオフ期間を経過した場合でも可能。
  • クーリング・オフ権行使の時効は5年です。
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフ対処法
  • クーリング・オフによる対処法
  • 一般販売されている契約書の使用はクーリングオフの危険性が!



  



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