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クーリングオフに対応する契約書作成代行!訪問販売、電話勧誘販売などの特定商取引法が適用される契約が締結される場合は、特定商取引法に定められた事項を記載した契約書を購入者に交付しなければなりません。当事務所なら ¥39,800円〜で解決します。 お気軽にご相談下さい!
クーリングオフ対応契約書作成代行!〜第一人者!
クーリングオフ対応契約書の必要性
訪問販売や電話勧誘販売のように消費者取引の場合には、通常市販されている契約書では、後日契約の相手方からクーリングオフを行使されるというリスクに対応していません。
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クーリングオフ期間の8日が過ぎれば、なんの問題はないと誤解して通常市販の契約書を使ってる方もしゃいます。
これは、間違った認識です。
特定商取引法第2条の無認識
訪問販売というと「悪徳業者」を思い浮かべますが、善良的な業者も訪問販売が適用されるケースがあるという認識がないところに根本的な誤りがあります。
店舗に来てくれるお客は、クーリングオフに対応する契約書は、必要はありません。それどころか、契約書すら必要ありません。
しかし、喫茶店やお客の自宅など店舗以外の契約には、クーリングオフに対応する契約書が必要です。
だから、市販されている契約書を使用しても、8日過ぎればいいというわけにはいきません。
訪問販売契約書・電話勧誘販売契約書などの消費者契約書の作成に長年従事し、法令・判例を研究の結果得られた結論は、消費者契約書の作成が事業者にとって相当な負担となっているということです。
裁判紛争に持ち込まれないためには、契約書の作成に工夫が必要になります。
クーリングオフに対応する契約書は、民法・消費者契約法・特定商取引法等に精通していなくては作成は不可能です。
裁判紛争に発展しない契約書とは〜クーリングオフ対応
クーリングオフ対応契約書とは
クーリングオフとは、不意打ち的な勧誘を受けた消費者が適正な契約をしたかどうかの判断に一定の猶予期間を与えて無理由解除権を認める制度です。
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このクーリングオフは、契約書面に不備があれば、クーリングオフ期間である8日が過ぎても、契約の解除をすることができます。
この相手方消費者からのクーリングオフ手続きを回避するのが、クーリングオフ対応契約書となります。
クーリングオフ対応契約書
クーリングオフに対応する契約書の作成には、高度な法律知識が必要になります。
民法、商法、民事訴訟法、特定商取引法、消費者契約法、その他判例研究など広範囲な領域の知識が要求されます。
解約がほぼ不可能な契約書を作成いたします。
契約書作成のスペシャリストである行政書士にお任せ下さい。
クーリングオフ対応契約書を作成しないリスク
クーリングオフ対応契約書を作成しないリスクの事例
クーリングオフに対応する契約書の作成を怠ったときの、リスクや法的危険性を検討します。
クーリングオフは、8日間ですが、その8日の初日が何時から始まるのかが問題になります。
当事務所に相談頂いたお客様からのご質問・相談事例!
- クーリングオフによる契約解除期間が8日間ということですが、初日算入されるのですか。
- 消費者契約法による契約解除期間は6ヶ月ですか、またはそれ以上経過した場合はどうすればよいですか。
- クーリングオフに対応する契約書には、最低限盛込まなければならない条項があります。
- 訪問販売用契約書作成
- 未成年者に対する契約と未成年者取消権
- 結婚紹介サービス契約書
- ミシンのクーリングオフ
- クーリングオフに対応する契約書の書き方又は書式について教えてください。
- 学習塾・派遣家庭教師のクーリングオフについて中途解約できますか。
- 政令指定商品の対象に新聞は含まれますか。
- 宝石販売 訪問販売契約書
- クーリングオフ条項付契約書
- 訪問販売 商品購入契約書
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