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(1)一般販売の契約書は~修正しなければ使用不可

①法律改正が頻繁に行なわれる


一般販売されている工事請負契約書は、クーリング・オフに対応していませんので修正の必要があります。

さらに、事業者さんの工事内容や契約条件に合わせて作り直さなければ、それを怠ればクーリング・オフになります。

法律によって定められた要件を満たしてないので、クーリング・オフ期限である8日がすぎてもクーリング・オフとなります。

クーリング・オフ権の時効が5年であるからです。

この時効が理解できなければ、すぐ今お使いの工事請負契約書を破棄して下さい。

法律で定められた条項が記載された工事請負契約書(法定書面)を渡していないペナルティで契約日から5年間クーリングオフをくらうということを意味します。


②お客からのご相談で、ご自分で修正された工事請負契約書を使用されていたようですが。


お客は法律の体系的な知識は全くない状態で契約書を作り直したので、これがクーリング・オフの原因となっています。

すなわち、契約条項の設定ミスです。条文設定は細かく法律で決められているんですね。

例えば、建設関係の契約書では解除権などの条項が大変重要となります。

業務の内容や契約条件により、クーリングオフ条項の作り方が様々です。

さらに、他にも重要な事項や契約条項が完全に抜けてます。

契約書の作成には、民法の債権法・契約法の体系的な知識が絶対に不可欠です。

また、法律改正は頻繁に行なわれていて、いつ改正が行われたのか把握していますか?

あなたの契約書は法律改正に対応していますか?

あなたは、令和4年には特定商取引法が法改正しているのをご存知ですか?

特に法律は2・3年のスパンで改正されます。

この改正に対応していないと、クーリング・オフ期間8日が過ぎてもクーリング・オフと工事代金の全額返金という事態をまねくのです。

以上のようにネット上の契約書の雛形の使用はリスクを伴い危険です。




(2)あなたの工事契約書まちがいだらけ!

法定書面とは何を意味するか!


法定書面とは、法律要件を満たした契約書をいいます。

この要件を満たさない工事請負契約書を相手に交付しても、クーリング・オフ期間8日の初日がいつまでたっても始まりません。

よって、クーリング・オフ期間である8日が過ぎても、いつでも相手方からクーリング・オフを受けることになります。

工事契約書を作成または修正する上で、法定書面を考慮しなければなりません。

クーリング・オフに対応する工事請負契約書の作成には、特定商取引法、消費者契約書、割賦販売法、民法、商法、各種行政法規その他法令が複雑に関連しあっています。

一部の修正であっても契約全体に影響しますので、これらの法律の把握が必要になります。

特定商取引法を理解するには、割賦販売法や消費者契約法も理解しなければなりません。これらの法令は相互に関係しています。


特定商取引法・消費者契約法編~相談事例集

  • ネット上にある契約書が使用できない理由
  • 消費者契約法による契約解除は、8日間のクーリングオフ期間を経過した場合でも、契約解除ができます。
  • クーリング・オフ権行使の時効は5年です
  • 作成業者の料金・報酬・費用
  • クーリング・オフによる対処法
  • 一般販売されている契約書の使用は危険
  • 書面不交付で逮捕者が続出
  • クーリング・オフに対応していない契約書は、8日間のクーリングオフ期間経過後でも契約解除可能
  • 建設業法



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